告示令和7年7月30日

言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目等の一部を改正する告示

令和7年7月30日|p.6

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会和7年7月30日水曜正官報第1517号
○厚生労働省告示第二百十二号
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第二号から第四号までの規定に基づき、言
語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目等の一部を改正する告示
(令和六年厚生労働省告示第百三十20号) を次の表のように改正する。
令和七年七月三十日
厚生労働大臣福岡資麿
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言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目等の一部を改正する告示 - 第6頁
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