府省令令和7年7月30日

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(本文)

掲載日
令和7年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十四号
省庁農林水産省

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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(本文)

令和7年7月30日|p.1

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省令
○農林水産省令第三十四号
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十
一年法律第三十六号)第十七条第一項の規定に基づき、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物
等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規
則の一部を改正する省令
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則
(平成二十二年農林水産省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
改正後
改正前
(強度等に優れた建築用木材)
第一条脱炭素社会の実現に資する等のため
の建築物等における木材の利用の促進に関
する法律(平成二十二年法律第三十六号。
以下「法」という。)第十六条の農林水産省
令で定める強度又は耐火性に優れた建築用
木材は、次に掲げるものとする。
一~六(略)
七製村(製材の日本農林規格(令和七年
一~六(略)
七製材(製材の日本農林規格(令和七年
農林水産省告示第百九十五号)に規定す
る目視等級区分構造用製材又は機械等級
区分構造用製材の規格に適合するものに
限る。)
八・九(略)
(木材製造高度化計画の認定の申請)
第二条法第十七条第一項の規定により木材
製造高度化計画の認定を受けようとする者
は、別記様式第一号による申請書を農林水
産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添
付しなければならない。
一~三(略)
四法第十七条第二項第四号の場合にあっ
ては、開発行為に係る森林の位置図及び
区域図並びに次に掲げる書類
イ・ロ(略)
(強度等に優れた建築用木材)
第一条脱炭素社会の実現に資する等のため
の建築物等における木材の利用の促進に関
する法律(平成二十二年法律第三十六号。
以下「法」という。)第十六条の農林水産省
令で定める強度又は耐火性に優れた建築用
木材は、次に掲げるものとする。
一~六 (略)
七製材(製材の日本農林規格(平成十九
年農林水産省告示第千八十三号) に規定
する目視等級区分構造用製材又は機械等
級区分構造用製材の規格に適合するもの
に限る。)
八・九 (略)
(木材製造高度化計画の認定の申請)
第二条法第十七条第一項の規定により木材
製造高度化計画の認定を受けようとする者
は、別記様式第一号による申請書を農林水
産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添
付しなければならない。
一~三(略)
四法第十七条第二項第四号の場合にあっ
ては、開発行為に係る森林の位置図及び
区域図並びに次に掲げる書類
イ・ロ(略)
読み込み中...
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(本文) - 第1頁
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