告示令和7年7月30日

建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部改正

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.26
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発行機関建設省
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建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部改正

令和7年7月30日|p.26

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改正後
改正{前
(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部改正)
第三条建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 (平成十二年建設省告示第千四四百TITI
十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
二 (略)
10(3)
(略)
10(3)(略)
10
る。
00
使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
13
198
44
表表
小松
11
To
10
Co
00
11
1/9
11
)を
三千七十九号)に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに、限る。以下同じ。)を
0.00
水産省告示第七百一号)又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第
成績
0.0
産産
一九
同年
牛牛
本寳
格略
10
農農
17
成績
産産
省省
(第
11
14
○年
**
成十九年農林水産省告示第千百五十二号)、単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林
へ 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平
(平
イーホ (略)
造方法にあっては、次に定めるものとする。
大根
11
17
16
(構
一令第百七条の二第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)の構
26
1.
る。
該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに、限る。)とする。
設計
等当
にあっては、、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当
17
第五
27
71
第第
14
14
20
11
万法
第五 屋根の構造方法は、 次に定めるもの (第一号ハからホまで及び第二号ハに定める構造方法
読み込み中...
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部改正 - 第26頁
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