告示令和7年7月30日

木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.33
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件の一部改正に関する告示

令和7年7月30日|p.33

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(木質接着パネ八.工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件の一部改正
第十一条 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和七年国-
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように
改正前
第二 材料
一 (略)
一木質接着複合パネル以外の材料であって構造耐力上主要な部分に使用するものは、、次の1
からトまでに掲げる構造部材の区分に応じ、当該イからトまでに定める材料としなければな
らない.。ただし、第四第二号に掲げる床版であってその材料が平成十三年国土交通省告示第
千五百四十号第二に定める技術的基準に適合するもの並びに第七第四号に掲げる小屋組及び
屋根版であってそれらの材料が同告示第二に定める技術的基準に適合するものにあっては、
この限りでない。
イ土台、柱、結合材(壁パネル(木質接着複合パネルを壁として使用する場合における当
該木質接着複合パネルをいう。以下同じ。)又はまぐさと結合し、水平力及び鉛直力を負担
する鉛直部材をいう。以下同じ。)、胴差、まぐさ及び桁次の①から⑨②までのいずれかに
掲げる材料又はこれらと同等以上の品質を有する材料
1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・2(略)
(3 製材の日本農林規格(平成十九年農林水産省省告示第千八十三号)に規定する甲種構造
材の一級又は二級に適合する材料
(略)
ロ~ト(略)
三 (略)
第二材料
一(略)
二木質接着複合パネル以外の材料であって構造耐力上主要な部分に使用するものは、次の11
からトまでに掲げる構造部材の区分に応じ、 当該イからトまでに定める材料と11なければな
らない。。ただし、第四第二号に掲げる床版であってその材料が平成十三年国土交通省告示第
千五百四十号第二に定める技術的基準に適合するもの並びに第七第四四号に掲げる小屋組及び
屋根版であってそれらの材料が同告示第二に定める技術的基準に適合するものにあっては、19
この限りでな110.00
1土台、柱、結合材(壁)パパネル(木質接着複合パネルを壁として使用する場合における当
該木質接着複合パネルをいう。以下同じ。)又はまぐさと結合し、水平力及び鉛直力を負担
する鉛直部材をいう。以下同じ。)、胴差、まぐさ及び桁次の①から③までのいずれかに
掲げる材料又はこれらと同等以上の品質を有する材料
(略)
(3 製材の日本農林規格 (令和七年農林水産省告示第百九十五号)に規定する甲種構造材
の一級又は二級に適合する材料
(略)
ロ~ト (略)
三 (略)
附則
この告示は、令和七年七月三十日から施行する。
読み込み中...
木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件の一部改正に関する告示 - 第33頁
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