告示令和7年7月30日

建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改正に関する告示

令和7年7月30日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
示第三千七十九号)に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるもの11限る。以下こ
農林水産省告示第三千七十九号)第二条第二項に規定する使用環境A又はBの表示をし
の項におbyて同じ。)を使用するものであり、かつ、次に掲げる基準に適合する構造であ
てあるものに限る。 以下この項において同じ。)を使用するものであり、 かつ、 次に掲げ
るほか、 取合いの部分、 目地の部分その他これらに類する部分(以下この項において「取
る基準に適合する構造であるほか、取合(1の部分、 目地の部分その他これらに類する部
合(1等の部分」と11う。)が、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物
分 (以下この項において 「取合い等の部分」 という。)が、 当該取合い等の部分の裏面に
の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造 (以下この項において「炎侵入
当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造
防止構造」 という。)であること。
(以下この項において「炎侵入防止構造」という。)であること。
(1) (略)
(1) (略)
(2) (略)
(2)(略)
口 (略)
口 (略)
二~六 (略)
二~六 (略)
3~8(略)
3~8 (略)
(建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改正)
第九条建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国上交通省省告示第百九十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正{10
第一 (略)
第一 (略)
2前項及び第七項の「火災時倒壊防止構造」は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ
2前項及び第七項の「火災時倒壊防止構造」は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、
当該各号に定める基準に適合する構造をいう。
当該各号に定める基準に適合する構造をいう。
一耐力壁次に掲げる基準
耐力壁次に掲げる基準
イ自重又は積載荷重(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する
1自重又は積載荷重(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する
多雪区域における建築物にあっては、、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部
多雪区域における建築物にあっては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部
又は一部に木材を用いた建築物 (以下この項及び第八項から第十項までにおいて 「木造建
又は一部に木材を用isた建築物(以下この項及び第八項から第十項まで11おbyて 「木造建
築物」という。)の耐力壁 (その全部又は一部に木材を用いたものでその全部又は一部に防
築物」という。)の耐力壁 (その全部又は一部に木材を用いたものでその全部又は一部に防
火被覆を設けていないものに限る。)にあっては、次の①又は②のいずれかに掲げる基準に
火被覆を設けていないものに限る。)にあっては、 次の①又は②のいずれかに掲げる基準に
適合して(1ること。
適合していること。
(1)構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平
(1)構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平
成十九年農林水産省告示第千百五十二号)、単板積層材の日本農林規格 (平成二十年農
成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第二条、単板積層材の日本農林規格(平成二
林水産省告示第七百一号)又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告
十年農林水産省告示第七百一号)第二条又は直交集成板の日本農林規格 (平成二十五年
示第三千七十九号)に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるもの11限る。以下こ
農林水産省告示第三千七十九号)第二条第二項に規定する使用環境A又はBの表示をし
の項及び第八項から第十項まで11おbyて同じ。)を使用するものであり、かつ、次に掲げ
てあるものに限る。 以下この項及び第八項から第十項までにおいて同じ。)を使用するも
る基準に適合する構造であるほか、取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部
のであり、かつ、次に掲げる基準に適合する構造であるほか、取合いの部分、 目地の部
分(以下この項及び第八項から第十項まで11お13て 「取合い等の部分」と11う。)が、当
分その他これらに類する部分(以下この項及び第八項から第十項まで11おisて「取合11
該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防
等の部分」と11う。)が、 当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内
止することができる構造(以下この項及び第八項から第十項までにおいて「炎侵入防止
部への炎の侵入を有効に防止することができる構造(以下この項及び第八項から第十項
構造」 という。)であること。
までにおいて「炎侵入防止構造」という。)であること。
(1) (略)
(113 (略)
(略)
(略)
口 (略)
口 (略)
二~六 (略)
二~六(略)
3~1 (略)
3~11 (略)
読み込み中...
建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改正に関する告示 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →