告示令和7年7月30日

丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部改正

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.31
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丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部改正

令和7年7月30日|p.31

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(丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部改正
第七条九人組織法を用いた企築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成十四年国土交通者交第百示第四百十一号)の一部を次のように成下する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正{前
第二材料
第二材料
一構造耐力上主要な部分に使用する丸太材等の樹種は、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工
一構造耐力上主要な部分に使用する丸太材等の樹種は、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工
法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号)表D.一の樹種又
法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号)表D.一の樹種又
は集成材の日本農林規格 (平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第一部表十四の樹種
は集成材の日本農林規格 (平成十九年農林水産省告示第千百五十二号) 第五条表十二の樹種
としなければならない。0.00
1110なければならな11-0.00
二・三 (略)
二・三(略)
読み込み中...
丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部改正 - 第31頁
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