告示令和7年7月30日

特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.27
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特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正に関する告示

令和7年7月30日|p.27

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(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正)
第五条
第五条特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成十三年国土交通省告示第千二十四四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正)前
改正後
(木材の基準強度E 、 E.、 E 及び正を
第四条 木材の基準強度F、E、 、 、を定める件 (平成十二年建設省告示第千四百五十二号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(表略)
二~六 (略)
材をはる場合には一・二五を、その他の場合には一・一五を乗じた数値とすることができる。
曲げに対する基準強度F。の数値について、当該部材群に構造用合板又はこれと同等以上の面
に掲げる木材の種類及び品質に応じて、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
建築基準法施行令第八十九条第一項に規定する木材の基準強度E、Fニ、H。及びEは、次の各号
17
一製材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千八十三号)に適合する構造用製材(た
11
だし、 円柱類にあってはすぎ、 からまつ及びひのきに限る。)の目視等級区分によるもの そ
の樹種、区分及び等級に応じてそれぞれ次の表の数値とする。ただし、たる木、根太その他
荷重を分散して負担する目的で並列して設けた部材 (以下 「並列材」 という。)にあっては、
建築基準法施行令第八十九条第一項に規定する木材の基準強度E、F、En及びEは、次の各号
に掲げる木材の種類及び品質に応じて、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
1
だし、 円柱類にあってはすぎ、 からまつ及びひのきに限る。)の目視等級区分によるもの そ
13
梗概
酒造
(た
一製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)に適合する構造用製材(た
の樹種、区分及び等級に応じてそれぞれ次の表の数値とする。ただし、たる木、根太その他
荷重を分散して負担する目的で並列して設けた部材 (以下 「並列材」 という。)にあっては、
V)11
曲げに対する基準強度F。の数値について、当該部材群に構造用合板又はこれと同等以上の面
(表略)
二~六 (略)
材をはる場合には一・二五を、その他の場合には一・一五を乗じた数値とすることができる。
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特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正に関する告示 - 第27頁
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