構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件の一部改正
令和7年7月30日|p.25
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25令和7年7月30日水曜日官報(号外第174号)
(3)充電装置
(3)充電装置(ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池を除く。)
[ア~サ略]
[ア~サ 同左]
(4)逆変換装置
(4)逆変換装置(ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池を除く。)
[ア~キ 略]
[ア~キ同左]
(5)直交変換装置
(5)直交変換装置(ナトリ11ム・硫黄電池及びレドックスフロー電池に限る。)
[ア~ケ略]
[ア~ケ同左]
[(6)~(11)略]
[(6)~(11)同左]
[2総合点検略]
[2総合点検同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、 公布の日から施行する。
○国土交通省告示第七百七十一号
製材の日本農村規格(令和七年農林水産曹生)全百九-五三)の施行に伴い、並びに犯禁基準法(昭和二十九年法律第二百一〇)第二条第七号の一、一、第二十一条第一項及び第一十七条第一項並びに法律
五庄法施行令昭和二十五年政令第二百三十八号)第四十六条第二項第二項第一号イ、第八十条の二第一号、第九十四条、第九十九条及び第百十二条第一項の規定に基づき、第二項一の一左六第八十条の
横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月三十日
国土交通大臣中野洋昌
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性0.0関する基準を定める件等の一部を改正する告示
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件の一部改正
第一条 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性10関する基準を定める件(昭和六十二年建設省告示第千八百九十八号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改正後
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)
に使用する集成材その他の木材は、次の各号のいずれかに該当すること。
一集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)に規定する構造用生
成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するものであること。
一単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)に規定する構造用単
板積層材の規格に適合するものであること。
二平成十三年国土交通省告示第千二十000号第三第三号の規定に基づき、 国土交通大臣が基準
強度の数値を指定した集成材であること。
四建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十七条第二号の規定による国土交通大臣
の認定を受け、かつ、平成十三年国土交通省告示第千五百四十号第二第三号の規定に基づき、
国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定した木質接着成形軸材料又は木質
複合軸材料であること。
五製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)に規定する目視等級区分構
造用製材又は機械等級区分構造用製材の規格に適合するもののうち、含水率の基準が十五
パーセント以下 (次のイ又は口に掲げる接合と11た場合にあっては、当該接合の種類に応じ
てそれぞれ次のイ又は口に定める数値以下)のものであること。
イ・ロ (略)
六平成十二年建設省告示第千DU百五十二号第六号の規定に基づき、 国土交通大臣が基準強度
の数値を指定した木材のうち、含水率の基準が十五六、ーセント以下(前号イ又は口に掲げる
接合とした場合にあっては、当該接合の種類に応じてそれぞれ同号イ又は口に定める数値以
下)のものであること。
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)
に使用する集成材その他の木材は、次のいずれかに適合すること。
集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第五条に規定する構
造用集成材の規格及び第六条に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格
一単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)第一部四.二に規定
する構造用単板積層材の規格
三平成十三年国土交通省告示第千二十000号第三第三号の規定に基づき、 国土交通大臣が基準
強度の数値を指定した集成材
DL建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十七条第二号の規定による国土交通大臣
の認定を受け、かつ、平成十三年国土交通省告示第千五百四十号第二第三号の規定に基づき、
国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定した木質接着成形軸材料又は木質
複合軸材料
五製材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千八十三号)第三部に規定する目視等
級区分構造用製材の規格又は同告示第四部に、規定する機械等級区分構造用製材の規格のう
ち、含水率の基準が十五八パーセント以下(次のイ又は口に掲げる接合とした場合にあっては、
当該接合の種類に応じてそれぞれ次のイ又は口に定める数値以下)のもの
イ・ロ(略)
六平成十二年建設省告示第千DU百五十二号第六号の規定に基づき、 国土交通大臣が基準強度
の数値を指定した木材のうち、含水率の基準が十五六〇ーセント以下(前号イ又は口に掲げる
接合とした場合にあっては、当該接合の種類に応じてそれぞれ同号イ又は口に定める数値以
下)のもの