消防用設備等の点検の基準の一部改正に関する告示(昭和五十年消防庁告示第十四号)
令和7年7月30日|p.24
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二蓄電池設備の蓄電池の構造及び性能は、次に定めるところによる。
(一) 鉛蓄電池は、 自動車用以外のもので、 次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等11
上の構造及び性能を有するものであること。
イJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業
規格をいう。 以下同じ。)C八七〇四-一 (据置鉛蓄電池第一部ベント式) に適合するも
17
[口 略]
ハJISC八七〇二-一(小形制御弁式鉛蓄電池第一部)、JISC八七〇二-二(小
形制御弁式鉛蓄電池第二部)及びJISC八七〇二-三(小形制御弁式鉛蓄電池第三部)
に適合するもの
(二)ア11カリ蓄電池は、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能
1,8
10
を有するものであること。
11JISC八七〇五(密閉型ニッケー八・カドミウム蓄電池)に適合するもの
14
11
73
1.
10
[ロ・ハ 略]
二国際電気標準会議規格六一九五一-二(密閉型ニッケル・水素蓄電池)又はJISC
池
C
八七〇八一(密閉型二ッケ)JL・水素蓄電池)に適合するも11
も
of
[二~八 略]
三蓄電池設備の充電装置の構造及び性能は、次に定めるところによる。
[[ 110 略]
(/充電装置にその定格出力電圧で定格出力電流を流した場合、温度計法(直交変換装置を
有する蓄電池設備に設けるトランスにあつては、一、抵抗法)により測定した各測定箇所の温
度上昇値が、次の表で定める値を超えなisものであること。
測定箇所
温
一度
20
14
温温14上昇値(度)
[略]
[略]
[略]
直交変換装置
7/
百十
ンジスタ
[略]
[略]
[因略]
[四~六 略]
二蓄電池設備の蓄電池の構造及び性能は、次に定めるところによる。
(一)鉛蓄電池は、自動車用以外のもので、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以
上の構造及び性能を有するものであること。
イJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業
規格をいう。以下同じ。)C八七〇四-一(据置鉛蓄電池第一部ベント形)に適合するも
10
[口 同上]
八、(JISC八七〇二-一(小形制御式鉛蓄電池第一部)、JISC八七〇二-二(小形
制御式鉛蓄電池第二部)及びJISC八七〇二-三(小形制御式鉛蓄電池第三部)に適
合するもの
(二)アルカリ蓄電池は、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能
を有するものであること。
イJISC八七〇五(密閉形二ッケル・カドミウム蓄電池)に適合するもの
[口・八 同上]
二国際電気標準会議規格六一九五一-二(密閉形二ッケル・水素蓄電池)に適合するも
10
[三~八 同上]
三[同上]
[[[][[[ 同上]
八[同上]
改
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
第二条昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
正
別表第25非常電源(蓄電池設備)の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。ただし、(3)から(5)までの事項の確認については、充電装置
及び逆変換装置を併用するものにあつては(3)及び(4)、直交変換装置を用いるものにあつては(5)
について確認することをもつて足りる。
[(1) (2) 略]
後後
改
正
[(1)・(2) 同左]
別表第25非常電源(蓄電池設備)の点検の基準
1機器点検
次の事項について確認すること。
前
測定箇所
[同上]
[同上]
[同上]
ダイオード及び絶縁
ゲートバイボーラト
ランジスタ
[同上]
[因 同上]
[四~六 同上]
[同上]
[同上]
温温14上昇値(度)
[同上]