告示令和7年7月30日

消防庁告示第六号(蓄電池設備の基準等の改正)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.23
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発行機関消防庁
省庁消防庁

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消防庁告示第六号(蓄電池設備の基準等の改正)

令和7年7月30日|p.23

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○消防庁告示第六号
消防法施行規則、昭和三十八年戸沿育令第六号)第十一条第一項第四号四号八〇及び及び支消防庁告(第九号)<平西版加用地等与又は特殊消防届等の種類及び及接及び点検内容に応じて行う点様の期間、点検の
方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二の規定に基づき、蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)及び昭和五十年消防庁告示第十四百号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設
備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。
令和七年七月三十日
消防庁長官大沢博
第一条蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この省令は、 令和七年七月三十日から施行する。
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消防庁告示第六号(蓄電池設備の基準等の改正) - 第23頁
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