北海道開発局組織規則の一部を改正する省令(令和七年七月三十日)
令和7年7月30日|p.22
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令和七年七月三十日
国土交通大臣中野洋昌
北海道開発局組織規則の一部を改正する省令
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の位標を申した部分をこれに順次対応する改正体欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正曲欄及び改正條綱に対応して掲げるその整記部部分に二重倍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、
これを加える。
改 正 後
改 正 前
(港湾計画課の所掌事務)
第六十三条 港湾計画課は、 次に掲げる事務をつかさどる。
二~三(略)
四港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第
一項に規定する促進区域内海域をいう。 以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)の
うち、海洋環境の保全に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関するこ
と。
(港湾建設課の所掌事務)
第六十四条港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域の保全及び管理に関するもの
に限る。)のうち、技術的事項に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
三~五 (略)
(港湾行政課の所掌事務)
第六十五条港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
二港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課及び港湾建
設課の所掌に属するものを除く。)。
四~六 (略)
(港湾計画課の所掌事務)
第六十三条港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
~三(略)
(新設)
四前三号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに、関するこ
と。
(港湾建設課の所掌事務)
第六十四条港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一(略)
(新設)
二~四(略)
(港湾行政課の所掌事務)
第六十五条港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
三港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関することを除く。)。
四~六 (略)