消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令
令和7年7月30日|p.18
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○総務省令第七十六号
14二昭和二十三年法律第百八十六日)第二-一条の十六の二第一項の規定に基づき、消防用ホース化使用する革式及又ねし其の結合会員及びび治消防用敗管に使用するねじ式の結合会員の技術上の規
格を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月三十日
総務大臣村上誠一郎
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金旦及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)の、
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正指標に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正欄に掲げるその接記部部分に二重倍課を付した規定(以下
対象規定」という。)は、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。
改
正
後後
目次
[第一章・第二章略]
第三章大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具(第二T:一条・第一
十二条)
第四章大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具(第二十三条-
第二十七条)
[第五章略]
附則
[七略]
11一呼び径大量送水用差込式結合金具、大容量泡放水砲用差込式結合金具、大量送水用ねじ
り式結合金具又は大容量泡放水砲用ねじり式結合金具のかん合部の設計された内径(単位
ミリメートル)をいう。
[九 略]
(用語の意義)
第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[一~五 略]
五の二大量送水用差込式結合金具差込式結合金具のうち、大量の水等を送水する用途に用
いられる大量送水用ホース(ホース規格省令第二条第三号の二に規定するものをいう。以下
同じ。)を差込みの方法により他の大量送水用ホース、消防ポンプ自動車(動力消防ポンプ規
格省令第二条第二号に規定するものをいう。第六号の二において同じ。)等と結合するために19
大量送水用ホース)の端部に装着する金具を11う。
六大容量泡放水砲用差込式結合金具差込式結合金具のうち、大容量泡放水砲用防災資機材
等(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三
項に規定するものをいう。 第七号において同じ。)としての用途にのみ用いられる、大容量泡
放水砲用ホース(ホース規格省令第二条第四号に規定するものをいう。 以下「大容量ホース」
という。)を差込みの方法により他の大容量ホース、 大容量泡放水砲用ポンプ自動車 (動力消
防ポンプ規格省令第二条第四四号に規定するものをいう。第七号において同じ。)、大容量泡放
水砲用可搬消防ポンプ(動力消防ポンプ規格省令第二条第五号に規定するものをいう。第七
号において同じ。)等と結合するために、 大容量ホースの端部に装着する金具をいう。
六の二 大量送水用ねじり式結合金具 ねじ式結合金具のうち、 大量の水等を送水する用途17
用いられる大量送水用ホースをねじる方法を用いて他の大量送水用ホース、消防ポンプ自動
車等と結合するために、大量送水用ホースの端部に装着する金具をいう。
改
正
前
目次
[第一章第二章 同上]
第三章大容量泡放水砲用差込式結合金具(第二十一条-第二十二条)
第四章大容量泡放水砲用ねじり式結合金具(第二十三条-第二十七条)
[第五章 同上]
附則
(用語の意義)
第二条[同上]
[一~五 同上]
[新設]
六大容量泡放水砲用差込式結合金具差込式結合金具のうち、大容量泡放水砲用防災資機材
等(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三
項に規定するものをいう。次号において同じ。)としての用途にのみ用いられる、大容量泡放
水砲用ホース (ホース規格省令第二条第四号に規定するものをいう。 以下 「大容量ホース」
という。)を差込みの方法により他の大容量ホース、大容量泡放水砲用ポンプ自動車(動力消
防ポンプ規格省令第二条第四号に規定するものをいう。次号において同じ。)、大容量泡放水
砲用可搬消防ポンプ (動力消防ポンプ規格省令第二条第五号に規定するものを11う。次号に、
おいて同じ。)等と結合するために、大容量ホースの端部に装着する金具をいう。
[新設]
[七 同上]
八呼び径大容量泡放水砲用差込式結合金具又は大容量泡放水砲用ねじり式結合金具のかん
合部の設計された内径(単位ミリメートル)をいう。
[九 同上]