消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令
令和7年7月30日|p.15
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○総務省令第七十五号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の-八の三第一項の規定に基づき、補助用ホースの技術トの規格を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年七月三十日
総務大臣 村上誠一郎
消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍様を付した部分をこれに順次対応する改正審機に掲げる規定の傍律を付した部分のように改め、必ず修備に掲げるその標記部分に二直傍線を付した規定(以下
「対象規定」 という。)は、 これを加える。
改
正
後
目次
次
[第一章~第三章 略]
第四章大量送水用ホー
77
14
71
11
To
11
泡
#
第四章 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース (第三十三条―第三十六条)
水
砲
用
六十
[第五章・第六章略]
附則
(用語の意義)
第二条この省令におい。て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一消防用ホース平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び
濡れホースを(1う。
一平ホース消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したも
のに、限り、保形ホース及び濡れホースを除く。 第三号の二及び第10号において同じ。)であっ
て、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものを11う。
二保形ホース消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるもの
をいう。
三の二大量送水用ホース消防の用に供するホースであって、大量の水等を送水するために
使用する呼び径(設計された内径(単位ミ11メートル)をいう。第四条第二項及び第五条
第一項において同じ。)が百五十を超えるものをいう。
11)大容量泡放水砲用ホース消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防
止法施行令 (昭和五十一年政令第百二十九号) 第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用
防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。
五濡れホース消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一11濡れるも
のをいう。
[六~八略]
九 ダブ八八ジャケット 平ホース、 大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで
被覆した構造のものをいう。
改
正
前
目次
[第一章~第三章 同上]
第四章大容量泡放水砲用ホ
14
第四章 大容量泡放水砲用ホース (第三十三条―第三十六条)
77
第1
[第五章・第六章 同上]
附則
(用語の意義)
第二条[同上]
一消防用ホース消防の用に供する平ホース、、保形ホース、、大容量泡放水砲用ホース及び濡
れホースを11う。
一平ホースジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した消防用ホース(保形ホース、19
大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースを除く。)をいう。
三保形ホー文○ホールス)の断面が常時円形11保たれる消防用ホースを11う。
[新設]
四四大容量泡放水砲用ホース石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百
二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用
いられる消防用ホースをいう。
五 濡れホース 水流によりホース全体が均一に濡れる消防用ホースを(1う。
[六~八同上]
九ダブルジャケット平ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のもの
をいう。