動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令
令和7年7月30日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
9令和7年7月30日水曜日官報(号外第174号)
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 (昭和六十一年自治省令第二十一四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応
後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」という。)は、これを加える。
改
正
前
[十略]
十一
1.一内燃機関及び電動機を併用するものにあつては、、内燃機関又は電動機への切替えに際し
て、その機能に有害な影響を及ぼすおそれがな(1こと。
(材料)
第四条動力消防ポンプの部品で次の表の上欄に掲げるものに用{いる材料は、それぞれ同表下欄
に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性(引張強さ、耐力及び伸び)を有するも
のでなければならな110.00
**10
材
*
[略]
[略]
[四~八 略]
[一~三 略]
[二~六略]
(一般構造及び機能)
なければならないこと。
百五十キログラム以下であること。
第三条動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。0.00
冷却水その他の液体及び電動機駆動用の蓄電池を全て取り除い.た場合の総質量をいう。)は、19
九 可搬消防ポンプ (大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)の乾燥質量 (燃料、 潤滑油、
二の二充電部のうち、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されて11
91
19
)
10
ある
47
47
動{
14
19
}{
14
10
質{
10
10
11
144
な
198
44
17
映画
17
n.
.1
14
11
謹
to
潤{
14
17
14
なり
41
78
to
(用語の意義)
第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一動力消防ポンプポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関、電動機又はこれらと同等以上の性能
を有する機関その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。
(用語の意義)
第二条[同上]
動力消防ポンプポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等以上の性能を有する
機関(以下「機関」という。)その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポン
プ設備をいう。
[二~六 同上]
(一般構造及び機能)
第三条[同上]
[一y三 同上]
[新設]
[四~八 同上]
九 可搬消防ポンプ (大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)の乾燥質量 (燃料、 潤滑油、
冷却水、 その他の液体をすべて取り除いた場合の総質量をいう。)は、 ポンプの級別に応じ、
次の表に掲げるとおりとすること。
[新設]
(材料)
第四条 [同上]
15ンプの級別
A-1
八-二
B-1
B-二
B1110
o-1
C-11
D-1
D-二
[十 同上]
1百
百五十以下
百以下
二十五以下
十五以下
乾燥質量(キログラム)
部品,
[同上]
[同上]
材
*
改
正
後後