閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令
令和7年7月30日|p.2
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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令
(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部改正)
第一条閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍律を付し又は破滅で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄
Lて掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後後
(定義)
第二条 この省令において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところ
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による。
[一~二略]
二の二 カバー付ヘッド ヘッドにカバーを取り付けたものをいう。
〔三・pu略〕
五標示温度ヘッドが作動する温度又はカバーが離脱する温度とLてあらかじめ当該ヘッRE
又はカ六六ーに表示された温度を(1う。
[六~十 略]
(ヘッドの構造)
第三条[略]
(カ六六ーの構造)
第三条の二カバーの構造については、前条第一項第四四号の規定を準用するほか、次の各号に適
合するものでなければならな(10.00
一ヘッドが作動する前に確実に離脱し、かつ、離脱時にヘッREの機能に悪影響を及ぼさない
こと。
二ヘッ14に確実に取り付けることができること。
2作動状態を報知する機能を有するカバーに用いる部品は、次の各号に適合するものでなけれ
ばならな(10.00
一配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
二カバーの離脱を報知する信号のための接点(以下「接点」という。)は、、腐食するおそれが
なく、 かつ、 その容量は、 最大使用電流に耐えること。
三接点の動作を容易に確認できる措置を講じること。
(材質)
第四条 ヘッド及びカバーの材質は、 次の各号に適合するものでなければならない。
[一~三略]
(強度試験)
第五条[略]
[2・3略]
4カバーは、第一項の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は
標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、機能に異常を生じな
いものでなければならない。
改
正
前
(定義)
第二条 [同上]
[一~二 同上]
[新設]
[三・四 同上]
五 標示温度 ヘッドが作動する温度としてあらかじめヘッドに表示された温度をいう。
[六~十同上]
(構造)
第三条[同上]
[新設]
(材質)
第四条ヘッドの材質は、次の各号に適合するものでなければならなto00
[一y三 同上]
(強度試験)
第五条[同上]
[2・3同上]
[新設]