告示令和7年7月29日

漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(すけとうだら日本海北部系群等)

掲載日
令和7年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(すけとうだら日本海北部系群等)

令和7年7月29日|p.3

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89191號 〃117日67167日7月1919月19月19月1917919月191191919191911191
3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和7年7月1日から翌年6月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和7
年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和7年7月1日から翌年6月
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
にあっては令和7年1月1日から同年12月31
日までの期間をいう。)における漁業法(以下
「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。
第一(略)
第二すけとうだら日本海北部系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
20,840トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和7年7月1日から翌年6月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和7
年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和7年7月1日から翌年6月
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
にあっては令和7年1月1日から同年12月31
日までの期間をいう。)における漁業法(以下
「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。
第一(略)
第二すけとうだら日本海北部系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
19,700トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
第三~第八(略)
(単位:トン)
(単位:トン)
第三~第八(略)
読み込み中...
漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(すけとうだら日本海北部系群等) - 第3頁
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