府省令令和7年7月29日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第75号)

掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.506
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第75号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第75号)

令和7年7月29日|p.506

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等分」 「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の
当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額
J前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第75
号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和6年改正前の省令」という。)
第18条第3項第1号算式の符号Bの額
K次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては、零とする。
算式
g×0.986×0.25-h×0.986×0.25
g×0.986×0.25及びh×0.986×0.25に整数未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。
算式の符号
g令和5年度の市町村税課税状況調第59表の副題「第12表関係(4)算出税額に関す
る調」の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「分離長期譲渡所得分」のうち」
小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得
等分」棚、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分
」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合算
h令和6年改正前の省令附則第12条の3第2項算式の符号B'の額
4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
式算
(A×α+B)×0.75
算式の符号
[同左]
α 1.05
[二・三同上]
5利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただ
し、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
{(A×0.05-B)×1.176}×0.75-(C×1.285)×0.75
[同左]
[二・三同上]
6配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。
式算
{(A×0.05-B)×α}×0.75-(C×β)×0.75
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第75号) - 第506頁
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