地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令
令和7年7月29日|p.736
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○総務省令第七十二号
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の規定に基づき、地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月二十九日
総務大臣村上誠一郎
地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
後後
IE
改
共共
14
17
一六
61
(各地方公共団体に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の算定方法)
(各地方公共団体に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の算定方法)
第四条 [略]
第四条[同上]
2法第三条第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特
2法第三条第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特
別税額控除減収補塡特例交付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。
別税額控除減収補填特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
算式
算式
AXα
AXa
算式の符号
算式の符号
A住宅借入金等特別税額控除見込額
三十
14
10
0.0
19
A住宅借入金等特別税額控除見込額
α 1.0695728
α 1.0567564
[3略」
[3同上]
(各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補填特例交付金の算定方法)
(各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の算定方法)
第四条の二[略]
第四条の二[同上]
2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減
法第三条の二第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減
収補填特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
収補填特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
算式
算式
AXa
AXa
the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the and the and the the
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算式の符号
算式の符号
A定額減税見込額
A定額減税見込額
α 1.8516824
α 1.0412752
[3略]
[3 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
改正前
附則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年度分の地方特例交付金から適用する。