犯罪被害財産支給手続に関する公告(東京地方検察庁)
令和7年7月29日|p.5
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(B)第1二卷(
報報
官口
日曜日 土曜日
10
10.0
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)正当な取引であるかのように装い、行員に送金目的につきうそを言うなどし、被告人らが管理
する預金口座に入金させる方法。
(2)行員に正当な入金である旨うその説明をして別預金口座へ振込又は払戻しさせる方法。
(3)海外等からの詐欺行為により、国内の被告人らが管理する預金口車に送金する方法。
5開始決定の時における給付資金の額金312万2325円
6支給申請期間令和7年7月29日から令和7年9月1日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人の氏名①イーブスヴィッキーチュクス、②灯郁夫、③進藤隆、④金井徹
(2)裁判所名①~④東京地方裁判所
(3)裁判年月日①令和4年12月27日(同5年1月11日確定)、②令和5年2月9日(同月25日
確定)、③令和5年3月6日(同月21日確定)、④令和4年12月6日(同月21日
確定)
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
ア被告人イーブスらは氏名不詳者と共謀の上、令和2年2月26日、海外からの送金が犯罪収益
であることを認識しながら、預金口座に入金させた2308万9259円を正当な取引であるかのよう
に装って払戻しを受けようと考え、
(ア)同月27日、銀行の行員に対し、正当な送金である旨虚偽の説明をして、通常の預金取引を
行うよう装い、金銭の払戻し及び振込を依頼し、その旨誤信させ、被告人進藤が管理する預
金口座に900万円の振込入金をさせ、犯罪収益等の取得につき事実を仮装し、財物を交付さ
せた。
(イ)被告人進藤は、行員にうそを言って、入金された預金口座から900万円の払戻しを受け、
人を欺いて財物を交付させた.
イ被告人畑は、犯罪行為により得られた犯罪収益等の帰属を仮装しようと考え、詐欺等により
だまされていた被害者から、被告人畑名義の預金口座に460万円を振込入金させ、犯罪収益等
の取得につき事実を仮装した.
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき,
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません。