会社公告令和7年7月29日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告

掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年7月29日発行の官報(号外 第172号)に掲載された会社公告・決算公告です。犯罪被害財産支給手続開始決定。掲載ページ: p.4。

抽出された基本情報
公告種別犯罪被害財産支給手続開始決定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

犯罪被害財産支給手続開始決定公告

令和7年7月29日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年7月29日東京博力成協庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
11
1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第11号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年7月29日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
平成29年9月頃から令和2年3月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
ア海外で詐欺等がされた犯罪収益等について、被告人イーブスの指示の下、海外から国内に送
金又は詐取金を預金口座に送金させるに当たり、正当な商取引であるかのごとくうそを言って、
行員又は被害者をだまして被告人らが用意した預金口座に送金させ、そこから別の預金口座に
移転又は払戻しさせるなど、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した行為。
イ犯罪行為により得られた犯罪収益等の係属を仮装しようと考え、詐欺等によりだまされてい
た被害者から、被告人名義の預金口座に現金を振込入金させ、犯罪収益等の取得につき事実を
仮装した行為。
読み込み中...
犯罪被害財産支給手続開始決定公告 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
東京地方検察庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →