政府調達令和7年7月28日

関東財務局による一般競争入札公告(公務員宿舎桐ケ丘住宅整備事業)

掲載日
令和7年7月28日
号種
政府調達
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年7月28日発行の官報(政府調達 第138号)に掲載された政府調達・入札公告です。財務省 関東財務局による「PFI方式による公務員宿舎の設計、建設及び維持管理事業」の入札公告。掲載ページ: p.3。

抽出された基本情報
調達機関財務省 関東財務局出典: p.3 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目PFI方式による公務員宿舎の設計、建設及び維持管理事業出典: p.3 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41、42出典: p.3 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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関東財務局による一般競争入札公告(公務員宿舎桐ケ丘住宅整備事業)

令和7年7月28日|p.3

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入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月28日
支出負担行為担当官
関東財務局総務部次長櫻井雅和
◎調達機関番号015◎所在地番号11
1事業概要
(1)品目分類番号41、42
(2)事業名公務員宿舎桐ケ丘住宅(仮称)整
備事業
(3)事業場所東京都北区桐ケ丘1-1320-30
(4)事業内容PFI方式による公務員宿舎の
設計、建設及び維持管理事業
(5)事業期間契約締結日から令和17年9月末
まで
2競争に参加する者に必要な資格
(1)入札参加者の構成等
イ入札参加者は、複数の者で構成されるグ
ループ(以下「入札参加グループ」という。)
とする。
ロ入札参加者は、入札参加グループの構成
員が本事業の遂行上果たす役割を明らかに
するとともに、入札参加表明書の提出時に
構成員及び代表企業名を明記し、必ず代表
企業が入札手続を行うとともに、国との対
応窓口となること。
ハ落札者は、原則として特別目的会社を設
立することとする。特別目的会社を設立す
る場合、代表企業及び建設業務を行う者は、
必ず出資を行う必要がある。その他の者へ
は、特別目的会社への出資は義務づけてい
ない。
なお、入札参加グループが特別目的会社
を設立しない提案を行う場合は、下記[3)-
へ」に定める要件を満たすこと。
(2)入札参加者の参加要件入札参加グループ
の構成員のいずれも、以下の要件を満たすこ
し。
イ財務省関東財務局の所属担当官と締結し
た契約に関し、契約に違反し、又は同担当
官が実施した入札の落札者となりながら,
正当な理由なくして契約を拒み、ないしは
入札等財務省関東財務局の業務に関し不正
又は不誠実な行為をし、契約の相手方とし
て不適当であると認められる者でないこ
14
ロ予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号。以下「予決令」という。)第70条の
規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約締結のために必要な同意を
得ている者は、同条中、特別の理由がある
場合に該当する。
ハ予決令第71条の規定に該当しない者であ
ること。
二各省各庁から指名停止等を受けていない
者(支出負担行為担当官が特に認める者を
含む。)であること。
ホ財務省関東財務局が本事業について、ア
ドバイザリー業務を委託した日本工営都市
空間株式会社並びに日本工営都市空間株式
会社が本アドバイザリー業務において提携
関係にある鈴木法律事務所及びヒトノワ山
田会計事務所又はこれらの者と資本面若し
くは人事面において関連がある者でないこ
14
(注)「資本面において関連がある者」とは、
当該会社の総株主の議決権の100分の50
を超える議決権を有し、又はその出資の
総額の100分の50を超える出資を行って
いる会社をいい、「人事面において関連が
ある者」とは、当該会社の代表権を有し
ている役員を兼ねている場合の会社をい
う(ト及び(3))において同じ)。
へ入札参加グループの構成員のいずれか
が、他の入札参加グループの構成員として
参加していないこと。
ト入札説明書において定める審査委員会の
委員が属する企業又はその企業と資本面若
しくは人事面において関連がある者でない
とこ
チPFI法第9条の欠格事由に該当する者
でないこと。
(3)入札参加者の資格等要件入札参加グルー
プの構成員のうち設計、建設、工事監理及び
維持管理の各業務に当たる者は、それぞれイ
並びに各業務に応じロ、ハ、二又はホの要件
を満たすこと。加えて、入札参加グループが
特別目的会社を設立しない提案を行う場合
は、へを満たすこと。
なお、ロ、ハ、二及びホのうち複数の要件
を満たす者は、当該複数の業務を実施するこ
とを妨げないが、工事監理業務と建設業務を
同一の企業が兼ねることはできない。
また、建設業務を行う者と資本面若しくは
人事面において関連がある者は、工事監理業
務を行うことはできない。
イ会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立て(同法附則第
2条の規定によりなお従前の例によること
とされる更生事件に係る同法による改正前
の会社更生法(昭和27年法律第172号)に
基づく更生手続開始の申立てを含む。)をし
ていない者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づき再生手続開始の申立て
をしていない者であること。
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関東財務局による一般競争入札公告(公務員宿舎桐ケ丘住宅整備事業) - 第3頁
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