告示令和7年7月28日

旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

掲載日
令和7年7月28日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

令和7年7月28日|p.7

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公告
諸事項
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅
券の返納命令に関する通知
令和七年七月二十八日
外務大臣岩屋毅
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第
二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しま
すので、その所持する一般旅券を令和七年九月一
日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じ
ます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服
審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定める
ところにより、外務大臣に対し審査請求ができま
す。審査請求は、処分があったことを知った日の
翌日から起算して三月を経過したときは、するこ
とができません。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百
三十九号)の定めるところにより、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣とな
ります。)、処分の取消しの訴えを提起することも
できます。取消しの訴えは、処分があったことを
知った日から六箇月を経過したときは、提起する
ことができません。また、取消しの訴えは、処分
の日から一年を経過したときは、提起することが
できません。
一、氏名志茂秋男
生年月日平成六年九月二十五日生
申請上の住東京都
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二、返納すべき旅券
旅券番号TT四一一六九〇五
発行年月日令和五年七月二十四日
旅券名義人志茂秋男
三、返納すべき理由
当該旅券名義人は、令和七年五月二十七日、
東京簡易裁判所裁判官から詐欺事件の被疑者
として逮捕状が発せられ、令和七年六月十二
日、警察庁から外務大臣にその旨通報があっ
たことから、旅券の交付後に、旅券法第十三
条第一項第二号に該当するに至ったものであ
る。よって、本件は、一般旅券の返納を命ず
ることができる場合となる旅券法第十九条第
一項第二号に該当する。
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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知 - 第7頁
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