告示令和7年7月28日

広島県和服裁縫業最低工賃の改正決定に関する公示

掲載日
令和7年7月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

家内労働法に基づく最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名家内労働法に基づく最低工賃の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

広島県和服裁縫業最低工賃の改正決定に関する公示

令和7年7月28日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
労働
最低工賃の改正決定に関する公示
広島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規
定に基づき、広島県和服裁縫業最低工賃(平成14
年広島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次の
ように改正する決定をしたので、同法第12条第1
項の規定により公示する。
令和7年7月28日
広島労働局長小沼宏治
広島県和服裁縫業最低工賃
1適用する家内労働者広島県の区域内で和服
栽縫業に係る業務(手縫いによる業務に限る。)
に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の
業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の
表の左欄に掲げる品目に応じ、1枚(名古屋帯
及び袋帯にあっては1本)につき、右欄に掲げ
る金額。ただし、生地は絹(表生地が絹90%以
上のものをいう。)とし、工程は裁ち合わせ、地
直し、縫製及び押しの全ての工程とする。
4効力発生の日令和
読み込み中...
広島県和服裁縫業最低工賃の改正決定に関する公示 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →