告示令和7年7月28日

船舶安全法に基づく事業場の認定に関する告示(国土交通省告示第七百六十四号)

掲載日
令和7年7月28日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関国土交通省
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船舶安全法に基づく事業場の認定に関する告示(国土交通省告示第七百六十四号)

令和7年7月28日|p.4

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○国土交通省告示第七百六十四号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の
製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭
和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
令和七年七月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
事業場の名称
事業場の所在地
認定に係る物件の範囲
有効期間
BEMAC株式会社
11 199861,00019,11
愛媛県今治市大西町九王
配電盤
令和7年6月17日から
REMA0.00株式会社
第四十一年1520番地市大西町九王
大西工場
令和12年6月16日まで
10
制御器
14
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船舶安全法に基づく事業場の認定に関する告示(国土交通省告示第七百六十四号) - 第4頁
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