政令令和7年7月28日

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第11号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する政令

令和7年7月28日|p.50

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0.0航空法第二十二条の航空従事者技能証明の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三航空法第七十一条の三第一項の操縦技能審査員の認定の申請に係る事実についての審査に
関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四航空法第七十八条第一項の運航管理者技能検定の申請に係る事実についての審査に関する
事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第七十一条第一項の航空従事者技能
証明書の再交付の申請に係る事実についての審査10関する事務当該申請を行う者に係る戸
籍関係情報
第八十九条の二第二条の表八十七の二の項で定める事務は、中小企業診断士の登録等及び試験
に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第十五条第二項の中小企業診断士の登
録の消除の申請に係る事実についての審査に、関する事務とL.一人の人の人の人の人である情
報は、当該申請に係る者に係る戸籍関係情報とする。
第九十五条の二第二条の表九十三の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一電気事業法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に
関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に、関する省令(昭和四十年通商産業省令第
五十二号)第五条第一項の主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査10関す
る事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[新設]
[新設]
附則
の命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
ノデジタル庁
○テシタ川庁令第十一号
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
出人国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律
(昭和七十法律第二十八号)の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人令識別するための否日の利用等に関する法律「平成二十五年法律第一-七号。第十九条第八号及び別表の規定に基づき、行
政子続における特定の個人を識別するための基号の利用等に関する法律別式の主務者で定める事務を定めるも申を及び政手続における特定の個人を識別するための番号の利用代に関する法律第十九条第
八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
行政工続における特定の個人を識別するための番号の和川等に関する法律則会の主務省令で定める事務を定める命令及び行故手続における特定の個人を區別するための番号の利用等に関する法律
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)
第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別次の主務省令で定める事務を求める要令二平成二十六年四閣府・総務省告令第五号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍徴を付した部分をこれに順次対応する改正接欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正価欄及び改正正価欄に対応して掲げるその復記部分に一章
傍線を付した規定〔以下この条において対象規定」というべは、改正市欄に掲げる対象規定を改正接欄に掲げる対象規則がとして移動し、改正基欄に掲げる対象規定で成定欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する政令 - 第50頁
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