政令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.75
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号昭和六年デンタル庁・総務省令第八号(一部改正)
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令

令和7年7月28日|p.75

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用号に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び准法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令 - 第75頁
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