政令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号デジタル庁令第八号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和7年7月28日|p.4

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○デジタル庁令第八号
行政手続における駐定が個人金識別するための番号の利担等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号及び別式の規定に立つさ、行政手続における特定の個人を説明するための番号
の利用等に関する法律別令の事務官令で定める事務を定める事書及び行政手続における特官の個人を進別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用性定個人情報の配併に関する市
令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第一
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正
第一条
717一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正両側に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍線を有した沸分のように改め、成正市相欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二番
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
八私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金
である給付の支給又は任意継続掛金の還付(番号利用法情報提供省令第五十九条第一号、第
二号、第七号、第九号、第十一号、第十二号又は第十五号から第十七号までに規定する事務
に係るものに限る。)
[九・十略]
十一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意
継続掛金の還付又は一部負担金等の返還 (番号利用法情報提供省令第六十七条第一号、第一
号、第十六号又は第二十六号に規定する事務に係るものに限る。)
[十二略]
十三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の
還付(番号利用法情報提供省令第七十一条第九号又は第十号に規定する事務に係るものに限
る。)
[十四~十六略]
十七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)11よる短期給付の支給、ff
意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第八十五条第一号、第
二号、第十七号又は第二十七号に規定する事務に係るものに限る。)
[十八~四十五 略]
デジタル庁令・省令
八私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金
である給付の支給又は任意継続掛金の還付(番号利用法情報提供省令第五十九条第一号、第
二号、第六号、第八号、第十号、第十一号又は第十11号から第十六号までに規定する事務に
係るものに限る。)
[九・十同上]
十一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意
継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第六十七条第一号、第二
号、第十四号又は第二十四号に規定する事務に係るものに限る。)
[十二同上]
十三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の
還付(番号利用法情報提供省令第七十一条第八号又は第九号に規定する事務に係るものに限
る。)
[十四~十六 同上]
十七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付の支給、任
意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第八十五条第一号、第
二号、第十五号又は第二十五号に規定する事務に係るものに限る。)
[十八~四十五同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、出入国管理及び難反認定法等の、部を改正する法律の施行の日又は行政手続における特定の個人を説明するための書号の利用等に関する法律及び住民共本合帳法の一部を改正する法律の施
行の日のいずれか遅い日から施行する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第4頁
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