公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令
令和7年7月28日|p.3
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令和7年7月28日月曜日官報(号外第171号)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に、関する法律施行規則の一部を改正する庁令
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
改
正
前
(公的給付の支給等)
第二条
第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。
[一~四十一 略]
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、
子どものための教育保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支
援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七
条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
る(
[四十三~四十五略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(公的給付の支給等)
第二条 [同上]
[一~四十一 同上]
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、
子どものための教育保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
も・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号若しくは
第十七号又は第十八号に規定する事務に係るもの11限る。)
[四十三~四十五 同上]
附[]
この庁令は
第二十二年令も、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
○デジタル庁令第八号
出人国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律
(令和七年法律第三十八号)の施行に伴11、並びに公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第二条第二項の規定に基づき、公法
の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に、関する法律施行規則の一部を改正する庁令
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
政政
正
11
政政
正
前
(公的給付の支給等)
第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)11よる保険給付の支給又は保険料の還付(行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。以下「番号
利用法情報提供省令」という。)第四条第一号若しくは第十七号又は第五条第一号若しくは第
十七号に規定する事務に係るものに限る。)
[一の二略]
二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に、よる保険給付の支給若しくは保険料の還付又
は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平
成十九年法律第三十号」 という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとさ
れた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給
(番号利用法情報提供省令第九条第一号、第十二号又は第二十四号に規定する事務に係るも
のに限る。)
[三~六 略]
七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第10月
に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地
方税の還付 (番号利用法情報提供省令第五十条第一号、 第六号、 第八号、 第九号、第十三号、
第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十四号若しくは第二十七号、第五十一条
第一号、 第三号、 第四号、 第五号若しくは第六号又は第五十二条に規定する事務に係るもの
に限る。)
(公的給付の支給等)
第二条[同上]
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令 (令和六年デジタル庁総務省令第九号。 以下 「番号
利用法情報提供省令」という。)第四条第一号若しくは第十六号又は第五条第一号若しくは第
十六号に規定する事務に係るものに限る。)
[一の二同上]
二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又
は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平
成十九年法律第三十号」と11う。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとさ
れた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給
(番号利用法情報提供省令第九条第一号、第十一号又は第二十三号に規定する事務に係るも
のに限る。)
[三~六 同上]
七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(回法第一条第一項第四号
に規定する地方税を11う。以下同じ。)11関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地
方税の還付 (番号利用法情報提供省令第五十条第一号、 第六号、 第七号、 第八号、
第十二号、第十五号、第十六号、第十八号、第二十一号若しくは第二十四号、第五十一条第
一号、第三号、第四号、第五号若しくは第六号又は第五十二条に規定する事務に係るものに一
限る。)