海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する省令に基づく告示(金属等の検定方法)
令和7年7月28日|p.99
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昭和7年7月28日月曜日官報(帝外第171号)
$1則
この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一条の改正規定は、令和七年十月一日から適用する。
○環境省告示第六十四号
海洋汚染等及び海上支書の防止に関する法律施行令加工条第一項に規定する理立項所等に排出しようとする支那等を含む廃棄物に係る利正基準を求める省令(昭和四十八年誌滞府令第八号)第四条の規
定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止10関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年二月環境庁庁告示第十四号)の一
部を次のように改正し、令和七年十月一日から適用する。
令和七年七月二十八日
環境大臣 浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の傍額を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に一三
線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、これを新たに追加する。
改
IE
11
第一検液の作成
一水底土砂等(汚泥及び汚泥を処分するために処理したもの(トリクロロエチ11ン、 テトラ
クロロエチ11ン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二-ジクロロエタン、一・一-ジクロ
ロエチレン、シスー一・二ージクロロエチレン、一・一-トリクロロエタン、一一・一・一・
改
1
前
第一検液の作成
一水底土砂等(汚泥及び汚泥を処分するために処理したもの(トリクロロエチレン、テトラ
クロロエチ11ン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二-ジクロロエタン、一・一-ジクロ
ロエチレン、シスー一・二-ジクロロエチレン、一・一・一ートリクロロエタン、一・一・
カドミウム又はその化合物
(略)
鉛又はその化合物
六価クロム化合物
砒素又はその化合物
to17ン又はその化合物
(略)
(略)
(略)
(略)
ほう素又はその化合物
(略)
ふっ素又はその化合物
(略)
備考(略)
日本産業規格K〇一〇二-三
の十四に定める方法
日本産業規格K〇一〇二-三
の十三に定める方法
日本産業規格K〇一〇二-三
の二十四・三に定める方法
日本産業規格K〇一〇二-三
の二十に定める方法
日本産業規格K〇一〇二-三
の二十六二又は二十六三
に定める方法
日本産業規格K〇一〇二-三
の五・二、五・五又は五・六
に定める方法
日本産業規格K〇一〇二ー二
の五・三又は五・五に定める
方法
カドミウム又はその化合物
(略)
鉛又はその化合物
六価クロム化合物
砒素又はその化合物
to17ン又はその化合物
(略)
(略)
(略)
(略)
ほう素又はその化合物
(略)
ふっ素又はその化合物
(略)
備考(略)
日本産業規格K〇一〇二(以
下「規格」という。)五十五に
定める方法
規格五十四に定める方法
規格六十五二に定める方法
規格六十一に定める方法
三に定める方法
規格六十七・二又は六十七・
規格四十七・一若しくは四十
七・三に定める方法又は日本
産業規格K〇一〇二四十七・
四に定める方法
規格三十四・一に定める方法
又は昭和四十六年十二月環境
庁告示第五十九号付表七に掲
げる方法