廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する環境省告示
令和7年7月28日|p.98
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の四十一第二項に掲げる基準の検定方法
法{
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の三十一第二項に掲げる基準の検定方法
は、 日本産業規格K〇一〇二-一の十二に定める方法によるものとする。
は、日本産業規格K〇一〇二の一二・一に定める方法によるものとする
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第二号イ に掲げる安定型産業産産業廃棄物として環境大臣が指定する産業物の一部改正
第五条廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ に掲げる安定型産業廃業廃棄物とLて環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第百五号)の一部を次のように設
正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第四条
10
次
条{
1.0
11
有
(指定有害廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正)
第四条指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成十六年十月環境省告示第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
三(略)
四四規則第一条の二第七項、第八項及び第十項から第十三項までに掲げる基準(規則第一条の二
第七項、 第十一項及び第十三項に掲げるものについては、 ダイオキシン類に係るものを除く。)
の検定方法は、 検定方法告示に定める方法によるものとする。 この場合において、検定しよう
とする産業廃棄物が燃え殻、汚泥、鉱さい.、ばいitん又はこれらの廃棄物を処分するために処
理したものであるときは、 検定方法告示中埋立処分を行おうとするこれらの産業廃棄物につい
ての規定を適用し、 検定しようとする産業廃棄物が廃酸又は廃アルカリであるときは、 検定方
法告示中海洋投入処分に係るこれらの産業廃棄物についての規定を適用する。この方法により
検定しようとする産業廃棄物が廃酸又は廃アルカリであるときは、検定方法告示第二の規定に
よるカドミウム又はその化合物に係る検定方法告示第一の二及び三に掲げる検液の検定にあっ
ては、、検定方法告示第二の表第三号下欄口の規定にかかわらず、日本産業規格K〇一〇二-三
の十DQに定める方法により行うこととする。
(一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法の一部改正)
環境庁
第三条
第三条一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成十年六月。
★示第一号)の一部を次のように改正する。
次
10
表表
17
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11
三 (略)
四 規則第一条の二第七項、 第八項及び第十項から第十三項までに掲げる基準 (規則第一条の二
第七項、第十一項及び第十三項に掲げるものに11い11は、、ダイオキシン類に係るものを除く。)
の検定方法は、検定方法告示に定める方法によるものとする。この場合において、検定しよう
とする産業廃棄物が燃え殻、汚泥、鉱さい.、ばい.itん又はこれらの廃棄物を処分するために処
理したものであるときは、 検定方法告示中埋立処分を行おうとするこれらの産業廃棄物につい
ての規定を適用し、検定しようとする産業廃棄物が廃酸又は廃アルカリであるときは、検定方
法告示中海洋投入処分に係るこれらの産業廃棄物についての規定を適用する。この方法により
検定しようとする産業廃棄物が廃酸又は廃ア八八カリであるときは、検定方法告示第二の規定に
よるカドミウム又はその化合物に係る検定方法告示第一の二及び三に掲げる検液の検定にあっ
ては、 検定方法告示第二の表第三号下欄口の規定にかかわらず、 日本産業規格K〇一〇二 (二
〇一六)の五十五に定める方法により行うこととする。
別表
(略)
第一欄
政政
正
(略)
第二欄
前
(略)
第三欄
別表
(略)
第一欄
改
正一
(略)
第二欄
後
(略)
第三欄
改
正正
後後
改
正
前
二~五(略)
ハ塩化物イオン日本産業規格K〇一〇二-二の六に定める方法
--
一九
14
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産
業
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37
項項
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1
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11
た場合を含む。)の規定による水質検査の方法は、イからハまでに掲げる項目ごとにそれぞれイ
0.00
14
現場
第第
11
1.
第第
項項
第1
14
10
16
第第
24
項項
14
17
10
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に
14
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19
77
11
と
10
11
令第一条第二項第十号(令第二条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされ
れ
二~五 (略)
ハ塩化物イオン日本産業規格K〇一〇一の三十二に定める方法
11
0.00
電電
17
15
1.
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本
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業
規模
格
K
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1/8
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14
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1/
ロ電気伝導率日本産業規格K〇一〇一の十二に定める方法
法法
11(略)
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る。
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掲載
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項項
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n.
17
n
11
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た場合を含む。)の規定による水質検査の方法は、イから八までに掲げる項目ごとにそれぞれ1.
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場(
第一
合合
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17
17
第第
10
條第
095
14
第第
10
114
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第第
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11
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例{
10
11
10
11
11
13
れ
令第一条第二項第十号(令第二条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされ
正
後後
改
改
正
前