告示令和7年7月28日

水質環境基準告示(別表第七:ベリリウムに関する試験方法)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.96
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抽出要点

水質環境基準の指定等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名水質環境基準の指定等

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水質環境基準告示(別表第七:ベリリウムに関する試験方法)

令和7年7月28日|p.96

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ロシリンジを用いて加えたものを試験操作の試料に用いることとし、試験操作に用い
るガスクロマトグラフ質量分析計は揮発性物質の定量限界が〇・〇五ナノグラムから
〇・一ナノグラムであるものとし、検量線の作成については、試験操作において用い
たメタノール抽出液と同量の検量線用標準溶液を水に加えたものを用いることとす
る。ガスクロマトグラフ質量分析計においてメタノールによる支障が認められる場合
には、メタノールが吸着されにくいトラップ管充填剤を用いるものとする。
第三・第四 (略)
別表第一
一((略)
備考
1(略)
2試料に含まれる妨害物質による影響は、日本産業規格K〇一〇二-三の二十四・三・
一・六の操作又は日本産業規格K〇四〇〇-六十五-二十に定める方法により除去する。
3・4 (略)
別表第二
(略)
備考
本表における用語その他の事項で本表に定めのないものについては、水質環境基準告示付
表四又は日本産業規格K〇〇九三に定めるところによる。
別表第三~別表第六(略)
別表第七
第一 フレーム原子吸光法
(一)試薬
イ (略)
ロ ベリリウム標準液
日本産業規格K〇一〇二-三の三十一に定めるもの
(略)
(二 試験操作
イ検液を日本産業規格K〇一〇二-三の四・二・三に定める方法によって前処理する。
ロイの操作を行った検液を日本産業規格K〇一二一の八に定める操作に従って、一酸化
二窒素・アセチレンフレーム中に噴霧し、二百三十四・九ナノメートルの波長の指示値
を読み取る。
ハ・二(略)
四 (略)
第二電気加熱原子吸光法
(一)試薬
イ (略)
ロ硝酸パラジウム()溶液
日本産業規格K〇一〇二-三の十三・三に定めるもの
に、マイクロシリンジを用いて加えたものを試験操作の試料に用いることとし、試験
操作に用いるガスクロマトグラフ質量分析計は揮発性物質の定量限界が〇・〇五ナノ
グラムから〇・一ナノグラムであるものとし、検量線の作成については、試験操作に
おいて用いたメタノール抽出液と同量の検量線用標準溶液を水に加えたものを用いる
こととする。ガスクロマトグラフ質量分析計においてメタノールによる支障が認めら
れる場合には、メタノールが吸着されにくいトラップ管充填剤を用いるものとする。
第三・第四(略)
別表第一
(((略)
備考
1(略)
2 試料に含まれる妨害物質による影響は、 日本産業規格K〇一〇二 (二〇一六) 六十五
二・一の備考9の操作又は日本産業規格K〇四〇〇-六十五-二十に定める方法により除
去する。
3・4(略)
別表第二
(略)
備考
本表における用語その他の事項で本表に定めのないものについては、水質環境基準告示付
表四又は日本産業規格K〇〇九三(二〇〇六)に定めるところによる。
別表第三~別表第六(略)
別表第七
第一フレーム原子吸光法
(一 試薬
イ (略)
ロベリリウム標準液
日本産業規格K〇一〇二(二〇一六)の附属書一のXNに定めるもの
(二) (略)
(二 試験操作
イ検液を日本産業規格K〇一〇二(二〇一六)の五・五に定める方法によって前処理す
る。
ロイの操作を行った検液を日本産業規格K〇一二一(二〇〇六)の八に定める操作に従っ
て、一酸化二窒素・アセチレンフレーム中に噴霧し、二百三十四・九ナノメートルの波
長の指示値を読み取る。
ハ・二(略)
四(略)
第二電気加熱原子吸光法
(一 試薬
イ(略)
ロ硝酸パラジウム()溶液
日本産業規格K〇一〇二(二〇一六)の五十四・二に定めるもの
読み込み中...
水質環境基準告示(別表第七:ベリリウムに関する試験方法) - 第96頁
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