私学教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
令和7年7月28日|p.83
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三「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」に
規定する先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けて
いる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
第二条[略]
[一~九略]
十「特定疾患治療研究事業について」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治
療研究事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
イ 「特定疾患治療研究事業について」 の特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する治療研
究に必要な費用の交付の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査又はその請求に
対する応答
ロ 「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱いについて」 に規定する医療給付の申請若しく
は、特定疾患医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この号に、およいて申請等という。)
の受理、その申請等に係る事実につ11ての審査又はその申請等11対する応答
ハ「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱いについて」に規定する特定疾患医療受給者証
の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一 「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」の先天性血液凝固因子障害等治療
研究事業実施要綱に基づく先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施に関する事務で
あって次に掲げるもの
イ「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」に規定する先天性血液凝固
因子障害等治療費の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査又はその請求に対す
る応答
ロ「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」に規定する医療費公費負担
受給の申請若しくは先天性血液凝固因子障害等医療受給者証に係る事項の変更の届出(以
下この号において 「申請等」 という。)の受理、 その申請等に係る事実についての審査又は
その申請等に対する応答
八「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施についてtoて」に規定する先天性血液凝固
因子障害等医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更
の事実の確認
第二条[同上]
[一~九 同上]
十「特定疾患治療研究事業につ11て」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治
療研究事業の実施に関する事務であって「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」に規定
する医療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この号に、おいて「申
請等」とい.う。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○文部科学省令第十七号
行政主誌における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別会の主務省令で定める事務を求める命令及行政子統における特別の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十五
条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する市での一部を改正する命令(令和七年デジタル庁・総務省令第八号)の施行に伴い、私=学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令を次のように
定める。
令和七年七月二十八日
文部科学大臣阿部俊子