府省令令和7年7月28日

住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十号
省庁総務省

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住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の一部を改正する省令

令和7年7月28日|p.82

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○総務省令第七十号
住民基本令帳決(昭和四卜二年法律第八十、H)第二十条の十五の二の規定に足づき、住民立木合帳法第二十条の-瓦の二に規定する法法法の事務改革法法定事務処理者に関する資令の一部を改正する告
令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
総務大臣村上誠一郎
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の停換を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正接欄に掲げる規定の傍線を付し又は破壊で囲んだ部分のように改め、改立法欄に掲げるその儘記部分
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[略]
後後
第一条〔同上]
[一~十一 同上]
11二都道府県知事
[同上]
「特定疾患治療研究事業につ11て」(昭和四十八年四月十七日付け衛
発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知)の特定疾患治療研究事
業実施要綱to基づく特定疾患治療研究事業の実施12関する事務で
(
あって「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」(平成十三年三月
二十九日付け健疾発第二FI二号厚生労働省健康局疾病対策課長通
知)に規定する医療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の
変更の届出(以下この欄におisて「申請等」と11う。)の受理、その
読み込み中...
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の一部を改正する省令 - 第82頁
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