行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
令和7年7月28日|p.40
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11八子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項の乳児等支援給付費又は同法第三十条の二
[新設]
十一第一項の特例乳児等支援給付費の支給に関する事務 当該支給を受ける乳児等支援給付
認定保護者(同法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)に係
る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十九 [略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
十八 [同上]
附則
この命令は、子ども・予育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
ノデジタル庁
○総務省令第十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十八号)の施行に伴い.、並びに行政手続における特定の個人を識
別するための告号の利用等に関する法律(平成二十九年法律第二十七号)第十九条第八号及び別表の規定に基づさ、行政主統における特定に個人を識別するための番号の利用号に関する法律別会の主務者
令で定める事務を定める命令及び行政了続における特定の個人金識別するための基昇の利用等に関する法律第十九条第八月に基づく利用指官個人情報の提供に関する命令の一部を成止する命令を次のよう
に定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郎
行政手続における特定の個人本論別するための番号の和川等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び政手総における特定の個人を識別するための番号の利用令に関する法律法律
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)
第一条行取手続における特定の個人を區別するための番号の利用等に関する法律別法の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内開府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正面欄に掲げる規定の検線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正修欄に対応して掲げるその標記部分に二書
傍線を付した規定(以下この条において「対策規定という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正復欄に掲げる対象規定だとして移動し、改正基欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
政政
改 正 後
第十条の二法別表十四四の三の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~六 略]
第十条の十法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の獣医師の免許の申請の受理、その申
請に係る事実につtoての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二獣医師法による獣医師免許証に関する事務
二獣医師法第八条第一項又は第二項の獣医師の免許の取消し又は業務の停止に、関する事務
四四獣医師法施行規則(昭和二)I.四年農林省令第九十三号)第三条第一項の獣医師の登録事項
の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関す
る事務
五獣医師法施行規則第五条の獣医師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての
審査又はその届出11対する応答に関する事務
第十条の十一 法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
〔一~四略〕
第十条の十二法別表十九の八の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~六 略]
第十条の十三法別表十九の一九の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~六 略]
第十条の二 法別表十四四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~六 同上]
[新設]
改 正 前
第十条の十 法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~四 同上]
第十条の十一法別表十九の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~六 同上]
第十条の十二法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~六 同上]