会社公告令和7年7月28日

公示送達(糸島市泊土地区画整理事業)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.146
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年7月28日発行の官報(号外 第171号)に掲載された会社公告・決算公告です。糸島市泊土地区画整理組合の公示送達。掲載ページ: p.146。

抽出された基本情報
公告種別公示送達

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公示送達(糸島市泊土地区画整理事業)

令和7年7月28日|p.146

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公示送達
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
第百三条第一項の規定による糸島市泊土地区画整
理事業の左記の者に対する換地処分通知書は、送
付すべき場所を確知することができないので、同
法第百三十三条第一項及び第二項において準用す
る同法第七十七条第五項の規定により当該通知書
の送付に代えて通知の内容を次のとおり公告しま
す。
記記
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所福岡県福岡市南区那の川一丁目一一番
二〇号
氏名株式会社村上建材店
二、通知の内容
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九
号)第百三条第一項の規定により糸島市泊土地
区画整理事業の換地計画において定められた。
別紙明細書及び換地図のとおり、換地処分をし
ます。
教示
一、この処分について不服があるときは、処分が
あったことを知った日の翌日から起算して三月
以内に、福岡県知事に対して審査請求をするこ
とができます。なお、三月以内であっても、処
分があった日の翌日から起算して一年を経過す
ると審査請求をできなくなります。
(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第
一九条に規定されています。)
二、この処分の取消しの訴えは、処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して六月以内に糸
島市泊土地区画整理組合を被告として (理事長
が被告の代表者となります。)提起することがで
きます。なお、六月以内であっても、処分の日
の翌日から起算して一年を経過すると取消しの
訴えを提起することができなくなります。
三、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して三月以内に審査請求をした場合には、
処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算し
て六月以内に提起することができます。 なお
六月以内であっても、裁決の日の翌日から起算
して一年を経過すると取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。
なお、別紙明細書及び換地図は省略し、それら
を糸島市泊字カヘタ四一九-一番地において掲示
します。
令和七年七月二十八日
福岡県糸島市泊一二一六番地二
糸島市泊土地区画整理組合
理事長田中幸成
読み込み中...
公示送達(糸島市泊土地区画整理事業) - 第146頁
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