告示令和7年7月25日

暴力団指定の告示(5件)

掲載日
令和7年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
省庁鹿児島県公安委員会

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暴力団指定の告示(5件)

令和7年7月25日|p.11

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京都府公安委員会告示配第一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基
づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として
指定するので、同法第七条第一項の規定により、
次のとおり告示する。
この指定は、令和七年七月二十七日から、その
効力を生ずるものとする。
令和七年七月二十五日
京都府公安委員会委員長在田正秀
広島県公安委員会告示配第一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基
づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として
指定するので、同法第七条第一項の規定により、
次のとおり告示する。
この指定は、令和七年七月二十七日から、その
効力を生ずるものとする。
令和七年七月二十五日
広島県公安委員会委員長西野泰代
一名称六代目共政会
二主たる事務所の所在地広島県広島市南区南
大河町十八番十号
三代表する者の氏名荒瀬進
四代表する者の住所広島県安芸郡府中町山田
三丁目一番十号
五指定番号七三二五-一(令和四年七月二十
五日広島県公安委員会告示第五十号により公示
した指定番号七三二二-一)
山口県公安委員会告示配第一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基
づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として
指定するので、同法第七条第一項の規定により
次のとおり告示する。
この指定は、令和七年七月二十七日から、その
効力を生ずるものとする。
令和七年七月二十五日
山口県公安委員会委員長今村孝子
一名称七代目合田一家
二主たる事務所の所在地山口県下関市竹崎町
三丁目十三番六号
三代表する者の氏名金教煥
四代表する者の住所山口県下関市田中町十六
番二号
五指定番号七四二五-一(令和四年七月二十
五日山口県公安委員会告示第二十六号により公
示した指定番号七四二二-一)
名称八代目会津小鉄会
二主たる事務所の所在地京都府京都市左京区
一乗寺塚本町二十一番地四
三代表する者の氏名高山義友希
四代表する者の住所京都府京都市左京区下鴨
宮河町五十四番地
五指定番号六一二五-一(令和四年七月二十
五日京都府公安委員会告示第百三十二号により
公示した指定番号六一二二-一)
鹿児島県公安委員会告示配第一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基
づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として
指定するので、同法第七条第一項の規定により、
次のとおり告示する。
この指定は、 その
効力を生ずるものとする
令和七年七月二十五日
鹿児島県公安委員会委員長 野孝清
一名称四代目小桜一家
一主たる事務所の所在地鹿児島県鹿児島市甲
突町九番二十四号
三代表する者の氏名平岡喜榮
四代表する者の住所鹿児島県鹿児島市城山一
丁目七番三十三号
五指定番号九六二五-一(令和四年七月二十
五日鹿児島県公安委員会告示第六十九号により
公示した指定番号九六二二-一)
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暴力団指定の告示(5件) - 第11頁
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