告示令和7年7月25日

防衛省告示第百七十六号(海上における水上標的に対する射撃訓練区域等)

掲載日
令和7年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百七十六号(海上における水上標的に対する射撃訓練区域等)

令和7年7月25日|p.9

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(1)北緯二八度一七分一四秒
東経一二七度〇七分五三秒
(イ)北緯二七度三二分〇二秒
東経一二七度二五分三五秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第百七十六号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の
とおり実施する。
令和七年七月二十五日
令和七年七月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年八月一日から同年九月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十
八号)に規定する休日を除く。
区域沖縄島南方海面の次の から までの五
点を順次結んだ線及びアの点とオの点を
結んだ線により囲まれる海面並びにその
上空で海面から高度三〇四メートルまで
の間
17北緯二五度一四分一五秒
東経一二七度三四分五三秒
(1)北緯二四度一六分四五秒
東経一二七度三四分五三秒
(ウ)北緯二四度一六分四五秒
東経一二八度三九分五三秒
(1)北緯二五度〇四分四五秒
東経一二八度三九分五三秒
(イ)北緯二五度一四分一五秒
東経一二八度二九分五三秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百七十六号(海上における水上標的に対する射撃訓練区域等) - 第9頁
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