告示令和7年7月25日

防衛省告示第百七十五号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施)

掲載日
令和7年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百七十五号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施)

令和7年7月25日|p.8

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○防衛省告示第百七十五号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の
とおり実施する。
令和七年七月二十五日
防衛大臣中谷元
期 令和七年八月一日から同年九月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十
八号)に規定する休日を除く。
区域沖縄島北方海面の次の77から までの三
点を順次結んだ線、 (1)と を北緯二六度
二二分一四秒、東経一二七度四七分五三
秒の点を中心とする半径一二〇海里の時
計回りの弧で結んだ線、 (1)と を結んだ
線及び((と7を前記中心点を中心とする
半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ
線により囲まれる海面並びにその上空で
海面から高度三〇四メートルまでの間
(7 北緯二七度〇五分二六秒
東経一二六度四二分五九秒
(1)北緯二七度〇四分pr五秒
東経一二六度三九分〇五秒
(ウ)北緯二七度三〇分一四秒
東経一二五度五六分五三秒
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防衛省告示第百七十五号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施) - 第8頁
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