告示令和7年7月25日

防衛省告示第百七十二号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

掲載日
令和7年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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防衛省告示第百七十二号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和7年7月25日|p.8

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○防衛省告示第百七十二号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
実施艦等自衛艦九隻、航空機五機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しな
がら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲
揚する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界
測地系の数値である。
のとおり実施する。
令和七年七月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年八月一日から同年九月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十
八号)に規定する休日を除く。
区域日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次の
777から までの十点を順次結んだ線及び
アの点と の点を結んだ線により囲まれ
る海面並びにその上空で海面から高度
四、五七二メートルまでの間
77北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(イ)北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ウ 北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(1)北緯三二度〇二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(イ)北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(九)北緯三一度〇四分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(一 北緯三一度二五分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(7)北緯三一度三〇分四三秒
東経一三二度〇九分二一秒
(5)北緯三二度〇〇分一三秒
東経一三二度三四分五一秒
(1)北緯三二度〇三分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百七十二号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第8頁
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