告示令和7年7月25日

遺族補償年金等の算定に関する告示(総務省告示第二百六十四号)

掲載日
令和7年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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遺族補償年金等の算定に関する告示(総務省告示第二百六十四号)

令和7年7月25日|p.6

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日 月 日 金曜日
3平成2年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金等又は同日以後に支給すべき事由が生じた遺
族補償年金前払一時金等(その支給の対象とされた月又は支給すべき事由が生じた月が労働者災
害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日(以下[算定事由発生日」という。)(令和6年4月
1日前のものに限る。)の属する年度の翌年度の7月以前にあるものに限る。)については、算定事
由発生日の属する年度の翌年度の8月を当該債族補償年金等の支給の対象とされた月又は遺族補
償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月とみなして、この表を適用する。
4算定事由発生日が令和6年4月1日以後である場合は、支給された遺族補償年金等又は遺族補
償年金前払一時金等の額に乗ずべき率を100%とする。
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遺族補償年金等の算定に関する告示(総務省告示第二百六十四号) - 第6頁
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