厚生労働省告示第二百九号(給付基礎日額の算定に用いる率の定め)
令和7年7月25日|p.3
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○厚生労働省告示第二百九号
労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号) 第八条の三第一項第二号 (同法第八条の四に
おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和七年八月から令和八年七月までの月分
の同法の規定による年金たる保険給付又は令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支
給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障
害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金若しくは障害一時金若しくは遺族一時金に係る給付基礎
日額の算定に用(iる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。
厚生労働大臣福岡資麿
昭和27年4月1日から昭和28年3月31日9#di
昭和28年4月1日から昭和29年3月31日9#in
昭和29年4月1日から昭和30年3月31日9#d
昭和30年4月1日から昭和31年3月31日9#d
昭和31年4月1日から昭和32年3月31日9#di
昭和32年4月1日から昭和33年3月31日9#di
昭和33年4月1日から昭和34年3月31日9#d
昭和34年4月1日から昭和35年3月31日9#di
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日9#di
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日9#di
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日9#di
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日9#di
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日9#di
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日9#di
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日9#di
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日9#di
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日9#di
昭和45年4月1日から昭和46年3月31日9#di
昭和46年4月1日から昭和47年3月31日9#d
昭和47年4月1日から昭和48年3月31日9#d
昭和48年4月1日から昭和49年3月31日9#d
昭和49年4月1日から昭和50年3月31日9#d
昭和50年4月1日から昭和51年3月31日9#d
昭和51年4月1日から昭和52年3月31日9#d
昭和52年4月1日から昭和53年3月31日9#d
昭和53年4月1日から昭和54年3月31日9#d
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日9#d
昭和55年4月1日から昭和56年3月31日9#d
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日9#di
2,706.4
2,383.5
2,249.4
2,151.6
2,029.6
1,959.0
1,930.4
1,813.3
1,706.3
1,526.1
1,372.9
1,237.8
1,117.3
1,022.3
927.8
835.3
739.6
646.7
555.9
487.5
421.9
355.1
285.7
243.2
218.6
199.8
189.2
178.1
168.7
160.9
七、二七三円
六、二二五円
四、二五〇円
四、二五〇円
二六、九七三円
二二、四二五円
一七、一三五円
一四、〇八七円
令和七年七月二十五日
給付基礎日額の算定に用いる率 (%)
労働者災害補償
険法第8条第1項の算定事由発生
日の属する期間
昭和22年9月1日から昭和23年3月31日9#di
22,050.2
8,018.6
昭和23年4月1日から昭和24年3月31日9#d
昭和24年4月1日から昭和25年3月31日9#in
昭和25年4月1日から昭和26年3月31日9#d
昭和26年4月1日から昭和27年3月31日9#di
4,445.9
3,837.2
3,137.3