府省令令和7年7月25日

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令の訂正

掲載日
令和7年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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令番号文部科学省・環境省令第一号
省庁文部科学省, 環境省

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研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令の訂正

令和7年7月25日|p.32

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令和七年三月二十一日(号外第五十八号)公布
文部科学省・環境省令第一号(研究開発等に係る
遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執
るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正
する省令)
(原稿誤り)
一七ページ改正後欄一行目から一二行目までは
次のとおりの誤り。
別記様式(第9条関係)
正誤
略」
〔備考〕
1~11[略]
12「宿主等の特性」については、遺伝子組
換え実験の場合には当該第二種使用等に係
る遺伝子組換え生物等の宿主に関し、細胞
融合実験の場合には当該第二種使用等に係
る遺伝子組換え生物等の親生物(法第2条
第2項第2号に掲げる技術の利用により得
られた核酸又はその複製物が由来する生物
をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる項
目について記載すること。
(1)~(5)[略]
(6)11に掲げる項目(宿主がウイルス及び
ウイロイドである場合に限る。)
13~22[略]
同ページ改正前欄一行目から一二行目までは次
のとおりの誤り。
別記様式(第9条関係)
上昇上
〔備考〕
1~11[同上]
12「宿主等の特性」については、遺伝子組
換え実験の場合には当該第二種使用等に係
る遺伝子組換え生物等の宿主に関し、細胞
融合実験の場合には当該第二種使用等に係
る遺伝子組換え生物等の親生物(法第2条
第2項第2号に掲げる技術の利用により得
られた核酸又はその複製物が由来する生物
をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる項
目について記載すること。
(1)~(5)[同上]
(6)12に掲げる項目(宿主がウイルス及び
ウイロイドである場合に限る)。
13~22[同上]
令和七年二月二十六日(号外第三十七号)公布
農林水産省令第五号(野菜生産出荷安定法施行規
則及び地域資源を活用した農林漁業者等による新
事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に
関する法律施行規則の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
五ページ第一条改正後欄終りから二行目「(北海
道農政事務所長を含む。)」を削る。
読み込み中...
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令の訂正 - 第32頁
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