道路法施行規則の一部を改正する省令
令和7年7月25日|p.2
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省令
○国土交通省令第八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の八の規定に基づき、道路法施行規則の一部を
改正する省令を次のように定める。
令和七年七月二十五日
国土交通大臣中野洋昌
道路法施行規則の一部を改正する省令
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(占用物件の維持管理に関する基準)
第四条の五の五法第三十九条の八の国土交
通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一道路占用者が、道路の構造若しくは交
通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととな
るおそれがないように、適切な時期に、
占用物件の巡視、点検及び修繕その他の
当該占用物件の適切な維持管理を行うこ
と。
一道路占用者が、次のイ又は口に掲げる
占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに
定めるときに、当該占用物件の安全性を
確認した旨を道路管理者へ報告するこ
と。
イ電柱及び電線並びに水管、下水道管
その他これらに類するもの占用の期
間が満了した場合においてこれを更新
しようとするとき(許可を受けた道路
の占用の期間が五年を超えるものにあ
つては、当該許可を受けた日から起算
して五年を経過したとき及び占用の期
間が満了した場合においてこれを更新
しようとするとき。)。
ロイに掲げるもの以外のもの占用の
期間が満了した場合においてこれを更
新しようとするとき。
(新設)
(占用物件の維持管理に関する基準)
第四条の五の五法第三十九条の八の国土交
通省令で定める基準は、道路占用者が、道
路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、
は及ぼすこととなるおそれがな11ように、
適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修
繕その他の当該占用物件の適切な維持管理
を行うこととする。
(新設)
11前号イに掲げる占用物件にあつては,0.00
道路占用者が、当該占用物件の点検の実
施に係る計画、その実施状況及び結果そ
の他の当該占用物件の維持管理の状況に
関する事項のうち、道路管理者(協議会
等(法第二十八条の二第一項に規定する
協議会その他これに準ずるものをいう。)
が組織されている場合にあつては、当該
協議会等。以下この号において同じ。)が
必要と認めるものについて、当該占用物
件の規模若しくは種類その他の事項又は
道路の構造若しくは交通の状況その他の
事情を勘案して道路管理者が定める期間
に一回の頻度で、道路管理者へ報告する
こと。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。