その他令和7年7月25日

割賦販売法の改正に伴う営業保証金取戻し公告(株式会社アプラス)

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.77
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

割賦販売法の改正に伴う営業保証金取戻し公告(株式会社アプラス)

令和7年7月25日|p.77

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
割賦販売法の改正に伴う営業保証金取戻し公告
割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第
三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する
省令第一条の規定により次のとおり公告します。
一、名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所の
名称及び所在地
名称株式会社アプラス
代表者の氏名代表取締役嶋田貴之
主たる営業所の名称及び所在地東京本部
東京都中央区日本橋室町二丁目四番三号
二、登録の年月日
登録の年月日平成二十二年三月八日
三、営業保証金の額
営業保証金の額金八十五万円
四、 (平成二十
八年法律第九十九号。以下「改正法」という。)
の施行前に、前号の営業保証金につき改正法に
よる改正前の割賦販売法(昭和三十六年法律第
百五十九号。以下「旧法」という。)第三十五条
の三において準用する旧法第二十一条第一項の
権利を有していた者は、本公告掲載の翌日から
六箇月以内に、その債権の額、債権発生の原因
たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載し
た申出書三通を関東経済産業局長に提出してく
ださい。
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告
五、前号の申出書の提出がないときは、第三号の
営業保証金は取戻されます。
令和七年七月二十五日
大阪市浪速区湊町一丁目二番三号
株式会社アプラス
代表取締役嶋田貴之
読み込み中...
割賦販売法の改正に伴う営業保証金取戻し公告(株式会社アプラス) - 第77頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →