その他令和7年7月25日

指定半島地域の振興に関する基本的な事項(交流、移住、防災等)

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
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指定半島地域の振興に関する基本的な事項(交流、移住、防災等)

令和7年7月25日|p.14

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(12)国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
一部の指定半島地域は、その立地条件及び自然、文化等の地域資源を生かして国内外との交流
を図ってきており、指定半島地域の活性化又は指定半島地域における定住に結びついた事例が見
られる。このため、地域資源を生かした特色ある地域づくりを進めつつ、滞在交流型観光や長期
滞在型の交流等の取組を通じ、交流人口及び関係人口の増大を図るとともに、指定半島地域と指
定半島地域外、指定并島地域同士も含めた地域間及び大学.NPO等の連携により、互いにメリッ
トのある持続性の高い交流を促進する必要がある.
その際には、指定半島地域の住民と他地域の人々との相互理解を進めるとともに、地域に対す
る理解と関心を深めてもらえるような取組を促進していくことが重要である。加えて、指定半島
地域と他の指定半島地域との人材交流やネットワークを構築する取組も重要である。
(13)移住、定住及び二地域居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力に
関する基本的な事項
人口減少や高齢化が進展している指定半島地域において、持続可能な地域社会を構築し、引き
続き、食料の安定供給等の重要な役割を果たしていくためには、特に若年層等の移住を促進し、
定住につなげていくことが重要である。
また、多様な働き方や暮らし方を可能とする二地域居住や関係人口の増加を図ることにより、
指定半島地域への人の流れを創出・拡大することも有効であり、各地域がそれぞれの特性や魅力
を認識した上でより具体的な戦略を立てつつ、地域の多様な主体が一体となって、一貫した受入
及び支援を行う必要がある。
交流活動の拠点とするため、宿泊滞在施設や学習の場として、例えば、空家や産校舎の利活用
を図ることが有効と考えられる。
加えて、地域の振興に寄与する人材を確保及び育成することにより、産業の振興及び交流の促
進等に努めていくことが必要である。
具体的には、特産品の開発等の場合、指定半島地域外での経験を有している者の知見や視点が
有効であることから、指定半島地域出身者等の外部人材の活用に努めることが重要である。この
際、組織的な支援が必要となる場合には大学等を活用することも有効である。
また、人材の確保及び育成のための条件整備も必要であり、例えば、担い手となる人材を受け
入れるための一時的な滞在施設として空家を活用することが有効である。
このほか,都道府県及び市町村における関係職員が指定半島地域の振興に資する取組へ積極的
に関与することも重要である.
(14)水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を
防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策
に関する基本的な事項
一般に傾斜地が多いなど地形が複雑であり、主要道路の代替性が低い等の特徴がある半島は、
災害により孤立集落が発生しやすく、地域経済の円滑な運営に支障が生じやすいと考えられる。
これを防止するため、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強
靱化基本法(平成25年法律第95号)に基づく国土強靱化基本計画を踏まえ、事前防災、減災等を
含む所要の対策を進める必要がある。これらの施策については、同法に基づく国土強靱化地域計
画にも位置付け、同計画と半島振興計画の整合を図ることが重要である。また、施策の進捗度を
定量的に把握するため、半島振興計画においてKPI(重要業績指標)を設定することが重要で
ある。
取組に当たっては、ハード面だけでなく、ソフトとハードの両面から、十分な備えについて検
討し、半島防災のための施策の推進とその実効性の確保に努めることが重要である。
具体的には、まずハード対策として、被害の未然防止、避難の円滑化等に資する交通施設、供
給施設及び処理施設、国土保全施設等の整備等を図るとともに、災害発生時において、指定半島
地域で自立的に遊鎖活動が行えるよう,遊羅施設、備蓄倉庫、非営用電源設備、防災行政無線設
備、通信設備等の整備を図ることが必要である。
なお、改正法では、令和6年能登半島地震において防災上の必要性が改めて明らかになった基
設を中心に、道路、港湾等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設との文言が追加
されたが、災害時に活用が期待される井戸、地下水等についてもこれに含まれる。
また、ソフト対策として、津波・高潮等のハザードマップの整備や防災上必要な教育及び訓練
の実施、被災者の救難及び救助を行うための体制整備や関係行政機関の連携強化等にも取り組む
必要がある。加えて,これらの災害等に対しては、指定三島地域外への緊急避難、令和6年能登
半島地震を踏まえた道路法(昭和27年法律第180号)や港湾法(昭和25年法律第218号)の改正に
よる発災時における道路啓開や港湾の施設利用についての事前の取決め等も含めて、地域防災計
画等との整合を図りつつ、体制整備等の安全対策を講じておくことが必要である。
特に令和6年能登半島地震の状況を踏まえると、自立・分散型の地域づくりは非常に重要であ
り、防災道の駅などを活用しつつ、再生可能エネルギーを活用した非常用電源、人工衛星を利用
した通信設備等を備えた拠点を整備するとともに、平時から災害時を見据えた体制を整備してお
くことが重要である。とりわけ,地域の防災力の向上を図るためには,その中核となる消防団等
の充実強化が必要であると考えられる。
三方を海に囲まれている半島の地理的状況を踏まえると、復旧及び復興の局面では、陸路だけ
でなく、海路や空路、すなわち港湾・漁港や空港も非常に重要である。
洪水、土砂災害、風言等に対する治山治水対策等を推進するとともに、高潮及び侵食等による
被害から指定半島地域を防護し、併せて海岸の良好な環境の維持や適正な利用を図るための海岸
保全対策を推進する。
(15)前各号に掲げるもののほか、指定半島地域の振興に関する基本的な事項
①感染症が発生した場合等における住民生活の安定等
指定半島地域においては、国民生活・経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生
した場合等においても、他の地域の住民とできる限り同様の生活の安定や要社の向上に係る
サービスの享受ができるようにすることが重要である。
②生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮
人口の著しい減少等によって、地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整
備等が特に低位にある集落は、医療や介護、買い物、交通等といった日々の生活に必要な機能
を維持するのが厳しい状況にある。
市町村においては、このような集落の住民が日常生活を営むために、公の施設(公民館、図
書館等)、郵便局等を活用して必要な環境の維持等を図ることが重要である。国及び都道府県
においては、当該市町村からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行う者の派遣等の援助
を行う必要がある。
取組に当たっては,地方創生に関する課題を抱える中小規模の市町村に寄り添った伴走支援
を実施する「地方創生伴走支援制度」や、条件不利地域を有する市町村の地域課題解決を支援
する「地方応援隊」等の活用が有効である。
5.その他の事項
(1)半島振興計画の達成状況の評価に関する事項
都道府県は、半島振興計画の進捗状況や当該計画に基づく取組の評価等を行うため,半島振興
計画のフォローアップを定期的に行うことが望ましい。また、国は、それらの結果を集約し、新
たな課題等について把握した内容を都道府県にフィードバックすることで指定半島地域における
半島振興施策の適切な実施を支援する。
国は、改正法の施行後5年を経過した場合において、改正法による改正後の法の施行の状況に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を行う。
(2)協議会
指定半島地域が自立的発展を遂げていくには担い手の確保が重要であり、地方公共団体だけで
なく民間の参画も含めた多様な主体が連携し、官民連携で半島振興施策の推進が図られることが
望ましい。
そのために、法第15条の7で新設された、都道府県、市町村、半島振興に取り組む団体等が半
島振興の推進に関し必要な協議を行うための協議会の仕組等を活用し、主体的に半島振興施策を
推進することが重要である。
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指定半島地域の振興に関する基本的な事項(交流、移住、防災等) - 第14頁
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