その他令和7年7月25日

指定半島地域における水資源、生活環境、医療等の整備に関する基本的な事項

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.13
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指定半島地域における水資源、生活環境、医療等の整備に関する基本的な事項

令和7年7月25日|p.13

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(答葉
18 47年7月7日 日
(4)水資源の開発及び利用に関する基本的な事項
三方を海に囲まれ、平地に恵まれない指定半島地域においては、その地理的特性から多くの地
域で水資源が乏しい状況にあり、令和6年能登半島地震により、災害時の水資源確保の課題も明
らかとなったところである。
改正法で水循環基本計画との調和規定が設けられたことも踏まえ、地域の実情に応じて水資源
の開発及び活用を図っていくため、指定半島地域における水需要の長期的な見通し、渇水の発生
状況、水関連施設の老朽化への対応、既存の各種用水系統の有効な利用、水道事業の工域化等に
配慮しつつ、生活環境や資源としての水の価値及び特性を踏まえ、地域の立地条件に応じた水資
源の開発及び利用のあり方、水資源の供給能力を確保・維持するための水源確保・開発、水資源
の有効利用について検討することが必要である。検討に当たっては,災害時における水資源確保
も見据え、井戸水、地下水等の活用も含めて検討することが求められる。
(5)生活環境の整備に関する基本的な事項
生活環境に関する地域格差を是正し、指定半島地域における移住、定住等の促進を図るために
は、地域内における住宅の確保が不可欠であり、例えば、UJIターン者の住宅として空家を活
用することなどが有効である。また、地方公共団体等が運営する空家バンクへの登録を進めるこ
と等により需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出を図り、空家の有効活用を促進すること
が重要である。活用可能な空家等の既存施設が少ない地域においては、新たな移生者用住宅を整
備することも必要である。
指定半島地域の住民、観光客等が安心して心地よく生活し又は滞在できるようにするためには、
水の確保や汚水処理に関する取組の推進が重要である。また、廃棄物処理については、集落の状
況によっては処理が追いつかない場合も考えられることから、3R(廃棄物の発生抑制、再使用
及び再生利用)や地域のバイオマス資源の有効活用などの取組を推進することが重要である。生
活環境の整備の取組を実施するに当たっては、持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資す
る観点から、以上の取組も含め,地域における住民の生活及び産業の振興の拠点の形式を図るた
めの施策の充実に配慮するものとする。
(6)医療の確保等に関する基本的な事項
人口減少や高齢化が進行している指定半島地域において、住民が健康で安心な暮らしを送るた
めには、医療を受けられる機会を確保することが必要不可欠である。
三方を海に囲まれているため陸路でのアクセスが不便な指定半島地域の特性を踏まえると、ド
クターヘリのほか関係機関と連携し、安全確保を前提とした上での夜間の患者搬送への対応など
地域の救急医療体制の充実、地域の中核的な病院等による支援や協力体制の構築、オンライン診
療をはじめとした遠隔医療の導入等を推進することが必要である。
具体的には、無医地区において,指定半島地域の住民や指定半島地域を訪れる観光客等が安心
して生活又は滞在ができるよう、診療所の設置、定期的な巡回診療、オンライン診療をはじめと
した遠隔医療の実施、医療機関の協力体制(注急医療体制を含む。)の整備等による医療の充実に
向け、国や地方公共団体は、問題の所在を丁寧に把握・分析しながら、着実に制度に反映させて
いくことが必要である。
また、無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合についても、必要な医
師等の確保、定期的な巡回診療等により医療の充実が図られるよう、適切な配慮をすることが重
要である。
(7)介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項
高齢化が進展している指定半島地域では、高齢者が地域社会の一員として安心して自立した生
活を送ることができるよう介護サービスの確保及び充実を図ることが重要である。
このため,例えば,通所介護や小規模多機能型居宅介護をはじめとする各種サービスの利用者
ニーズに応じた適切な提供、介護サービスに関する知識や技術の習得の促進等を通じた指定半島
地域内人材や外国人介護人材の活用等による従事者の確保、介護口ポット等のテクノロジーの導
入、介護施設の整備及びサービスの内容の充実等を図ることが必要である。また、障害者や障害
児の日常生活や社会生活等を総合的に支援するため、障害者や障害児への障害福祉サービス等の
適切な提供、従事者の権俣や事業所等の整備、当該障害要社サービス等の内容の充実等を図るこ
とが必要である。
(8)高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
高齢化が進展している指定半島地域において、医療需要に加え、介護需要も高まってきている
中、多様なニーズに配慮しつつ、高齢者が安心して自立した生活を送ることができるように支援
することが重要である。また、子どもが心身ともに健やかに育つことができるような環境整備も
推進していく必要がある。これらの指定半島地域における福祉の増進を図る上で、例えば、老人
福祉施設や児童福祉施設として空家を活用することが有効である。
(9)教育及び文化の振興に関する基本的な事項
①教育の振興
急速に人口減少や高齢化が進展している指定半島地域においては、将来社会を見据えた教育
のあり方が問われており、人材の育成・確保のための教育の充実は重要な課題である。
このためには、指定半島地域において、ニーズに応じた多様な教科・科目の開設、遠隔教育
等情報通信技術を活用した指定半島地域外の人材との多様な交流・教育活動等、学校教育や社
会教育の充実を図るとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の機会を増やすことが重要で
ある。
また、多様な国民のニーズに対応するという観点から、自然環境や伝統文化に恵まれた指定
半島地域の地域資源を活用した。都会ではできない魅力的な体験を子どもたちに提供する教育.
いわゆる半島留学等、個性ある学習の場を提供していくことが重要である。
②文化の振興
指定半島地域は、三方を海に面しているという地理的特性から、海を通じた物液・人流の処
点として発展してきた歴史的背景があり、こうした特性から、古くから個性豊かな暮らしが営
まれ、我が国の文化にも多様性と深みを与えている地域が多く存在している。
このことを踏まえ、指定半島地域においては、多様な文化的所産や地域の風土等によって形
作られた景観地の保存・活用に取り組むとともに、担い手の育成に努め、国民がこうした固有
の文化に接する機会を提供するよう努める必要がある。
(10)環境の保全及び再生に関する基本的な事項
指定半島地域は,ジオパーク等の世界的にも高く評価されている独特な地域資源を有しており、
豊かな自然に育まれたこれらの地域資源は指定半島地域の振興にとって極めて重要である.
このため、30by30目標も踏まえ、指定半島地域における自然環境の保全及び再生を進めるとと
もに、エコツーリズム等の自然環境に配慮した適切な利用を図ることが必要である。
半島振興施策の実施に当たっては、その自然景観を損なわないよう、人と自然の共生、自然環
境との調和等に十分に努めるものとする。
海岸漂着物の処理等は、高齢化や人口減少が進展している中で地域の負担となっており、多様
な主体の連携を図りつつ、対策を講じていくことが重要である。
(11)再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項
再生可能エネルギーは、その利用に際し環境負荷が小さいこと、国内で調達可能であること、
地域経済の発展に寄与することなど様々な長所を有しているが、半島は、三方を海に囲まれ、日
照条件や風況が良いところや、森林資源に恵まれているところが多いなど、再生可能エネルギー
の導入に適している。
一方、安全面、防災面、景観、生物多様性の観点を含めた環境への影響、将来の廃棄等に対す
る地域の懸念もあることから、取組に当たっては、法第14条の3において自然環境の保全及び再
生に自然景観の保全を含むことが明記されたことに加え、地域に存在する資源の活用が地元の利
益として還元されるような形を目指すためにも、再生可能エネルギーが長期にわたり安定的に発
電する電源として、地域や社会に受け入れられるよう、地域の理解の促進や適正な事業規律の確
保に取り組むことが重要である。
これらを踏まえた上で、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の
観点から行う再生可能ニネルギーの供給体制の整備その他再生可能エネルギーの利用を推進する
ための取組の充実を図り、災害時のレジリエンス強化にもつながる環境負荷の小さい地域づくり
を推進することが重要である。
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指定半島地域における水資源、生活環境、医療等の整備に関する基本的な事項 - 第13頁
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