その他令和7年7月25日

指定半島地域における振興施策及び国・都道府県の責務について

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

指定半島地域における振興施策及び国・都道府県の責務について

令和7年7月25日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
また、指定半島地域においても環境負荷を低減した地域社会を実現するため、再生可能工
ネルギーの利用を推進する。その際、それぞれの指定半島地域の実情に応じて再生可能エネ
ルギーを効果的かつ効率的に活用する観点から、再生可能エネルギーの供給体制の整備に必
要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進する。
さらに、人口の減少や高齢化の進展に伴い生産機能及び生活環境の整備等が低位にある指
定半島地域内の集落において、住民が日常生活を営むために必要な環境の維持等を図る。
(ウ)定住の促進等
人口減少や高齢化が進展している指定半島地域においては,地域社会の持続性確保のため
にも、移住を促進し、定住につなげていく。
また、二地域居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52
号)第2条第1項第1号ハの特定居住をいう。以下同じ。)を行う者をはじめとする関係人口
のような,地域に継続的に関係を有する指定半島地域外人材は,指定半島地域を支える人材
の切り札として期待されており、当該人材との連携・協力を促進する取組が重要である。こ
のような指定半島地域外の人材は、住民と協働することにより地域の発展につながるほか、
将来的な移住者の増加にもつながることが期待される。
さらに、国民の指定半島地域への理解と関心が深まり、来訪者も増えれば、指定半島地域
の産業振興及び関係人口の増加につながることから、指定半島地域と指定半島地域外又は指
定半島地域同士の交流及び連携を推進する。
(エ)半島防災
三方を海に囲まれ、平地に恵まれない指定半島地域においては、令和6年能登半島地震に
より、いざ災害が発生すると集落の孤立やライフライン寸断の長期化につながることが明ら
かとなった。これを踏まえ、改正法では、法第1条の目的規定に半島防災の推進を追加する
とともに、新設した第1条の2の基本理念の第3号で半島防災のための施策が国土強靱化の
理念を踏まえ着実に実施されることを旨とすることと規定し、第1条の3の国及び都道府県
の責務の規定で、国及び都道府県はこの基本理念にのっとり施策を実施する等の責務を有す
ることとされた。このことを踏まえると、指定半島地域におけるその地理的特性を踏まえた
防災、すなわち「半島防災」の推進は極めて重要である。
そのため、指定半島地域の住民及び来訪者が安心して生活や活動等を行えるよう、災害時
における指定半島地域の孤立防止に必要な防災対策を講じ、国土強解化の理念を踏まえ半島
防災のための施策を着実に実施することにより、災害に強い地域づくりを推進する。
(オ)国土の均衡ある発展
指定半島地域においては、様々な条件不利性を抱えながらも、我が国及び国民にとって重
要な役割等を担っており、その地域の特性を活かした発展を目指すことにより、国土利用の
過度の地域的偏在に起因する課題を解消しながら我が国の発展を図り、国土の均衡ある発展
に資するものとする。
(カ)地方創生
改正法では、法第1条の目的規定に地方創生に資することを追加するとともに、新設した
第1条の2の基本理念の第1号で地方創生の一環として個性豊かで活力に満ちた自立的な地
域社会が実現されることを旨とすることと規定し、第1条の3の国及び都道府県の貢務の規
定で、国及び都道府県はこの基本理念にのっとり施策を実施する等の責務を有することとさ
れた。これは、指定半島地域の振興の取極が、地域の活力ある社会経済の創出及びその再生、
すなわち地方創生に資するものであり、昨今の地方創生の流れを受け、改正法においてその
旨が明示されたものである。
このことにより、指定半島地域の振興により個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会の
実現に向け、地方創生に係る交付金等の予算制度や特区等の特例措置を積極的に活用するも
のとする。
②指定半島地域における創意工夫を生かした主体的な取組
指定半島地域が創意工夫を生かし自立的発展を遂げていくには、地域固有の資源を活用して
いくことが有効である。このため、地域の有する地域差を価値ある地域差ととらえ直すなど、
新たな地域資源の発掘並びにそれらの維持及び確保に努めていく。
また、指定半島地域の農林漁業者が加工業、観光業等の関連する業種と連携し、地域資源の
付加価値を向上させる取組を促進することなども必要である。
なお、これらの取組を推進する際には、就業者が複数の仕事により所得を確保するという前
業形態が有効であることや、指定半島地域の住民以外の視点を取り入れていく仕組みづくりも
重要である点に留意が必要である。
このほか,半島の魅力や役割を広く国民に理解してもらうため、指定半島地域の住民のほか
来訪者を通じた情報発信に努めるとともに、地方公共団体においては指定半島地域のニーズに
応じた振興施策等が講じられるよう指定半島地域の住民と行政との意見交換の堤を設けるな
ど、信頼関係の構築・確保に努めることが重要である。
③多様な主体による地域づくり
指定半島地域では人口減少や高齢化をはじめとする経済社会情勢の変化が進展し、医療、福
社、地域交通等の社会的サービスの確保が困難になる一方、これらのサービスにおいては従来
以上のきめ細かな対応が求められている。このため、行政だけではなく、多様な民間主体を地
域づくりの担い手として位置付け、民間主体の発意及び活動を地域づくりに生かす取組を推進
する。その際、地域が抱える課題の内容に応じ地域を越えた連携や支援を推進することも重要
である。
さらに、指定半島地域の住民が減少傾向にある中、指定半島地域と継続的な関係を有する関
係人口は、地域づくりにおいては重要な役割を担うことが期待される。
多様な主体の活動を促進し、その活動成果をより有効なものとするには、行政を含む各主体
との調整、技術的な支援等を担う中間的な支援組織が必要となる場合もあることから、これら
の組織が育成されるような環境整備や当該組織を担う人材育成等を推進する。
④圏域の考慮
指定半島地域は、2以上の市町村の区域からなり一定の社会的経済的規模を有する地域であ
ることから、指定半島地域を一帯の圏域としてとらえた広域的かつ総合的に施策を推進する。
指定半島地域の置かれた状況は地域によって様々であり、また、その広域性から、地域内の
各市町村における課題も様々となっている。
指定半島地域全体の振興のためには、個々の市町村の取組だけでなく、地域全体として魅力
向上や課題解決に当たる必要があり,その際には周辺地域と的確に連携しながら外部の活力を
呼び込んでいくことが必要となる。このことに鑑み、必要に応じ指定半島地域とその周辺地域
との機能分担、連携等の関連付けを行う必要がある。
(3)国及び都道府県の責務
①国の責務
改正法で新設した基本理念の規定では、半島振興施策は、指定半島地域の国家的国民的役割
が十分に発揮されるよう、以下の観点から行わなければならないものとしている。
・地域の課題(弱み)の改善により住民の生活の向上を図るとともに、地方創生の一環とし
て、自立的な地域社会を実現することを目指す
・指定半島地域の役割・特性を強みと捉え、その魅力の増進を目指す
・半島防災のための施策について、国土強朝化の理念を踏まえて着実に施策を実施すること
を目指す
国は、この基本理念に則した所要の施策について責任を持って推進する。
②都道府県の責務
都道府県は、基本理念に即して、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島の振興のため
に必要な施策を策定し実施するよう努める。
また、都道府県は、指定半島地域の振興上の共通課題への対応や指定半島地域の主体的な取
座の促進のため、市町村相互間における広域的な連携の確保や、指定半島地域の振興のために
必要な情報提供等の援助を行うよう努める。
読み込み中...
指定半島地域における振興施策及び国・都道府県の責務について - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →