政令令和7年7月25日

雇用保険法等の一部を改正する法律の附則に関する政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第170号
発令機関内閣

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雇用保険法等の一部を改正する法律の附則に関する政令

令和7年7月25日|p.7

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7金和7年7月25日金曜日官報(馬外第170号
附[]
(施行期日)
この政令は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2令和七年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則
第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保
険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年
金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の
事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十一
年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十
二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高
限度額を含む。)には11(1て14、なお従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
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雇用保険法等の一部を改正する法律の附則に関する政令 - 第7頁
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