政令令和7年7月25日

電波法関係手数料令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関内閣
令番号政令第二百七十号
発令機関内閣

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電波法関係手数料令の一部を改正する政令

令和7年7月25日|p.4

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政令第二百七十号
電波法関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項の規定に基づき、この政令を制
定する。
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項に次の一号を加える。
六 「電子申請等」 電波法 (以下 (以下 「法」 という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に
規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行
政の推進等に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号) 第六条第一項の規定により同項に規定
第二条第一項中「電波法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同項の表一の項中「七、一〇〇」
を「六、九〇〇」に、一、「一〇、〇〇」を「九、八〇〇」に、、「一五、九〇〇」を「一五、八〇〇」に、、 一一
三、一〇〇」を「三三、〇〇〇」に、、「三、三五〇」を「三、二〇〇」に改め、同表二の項中「四、六
〇〇」 を 四、 三五〇」 に、六、 七〇〇」 を 「六、 五〇〇」 に、「一〇、 五〇〇」 を 「一〇、 四〇〇
に、「二、 一〇〇」を「一、 九〇〇」 に改め、 同表三の項中 「四、 六〇〇」 を 「四、 三五〇」 に、「二、
一〇〇」を「一、九〇〇」に改め、同表四の項中「九、七〇〇」を「九、一〇〇」に、「三九、一〇〇」
を「三九、〇〇〇」に、「五四四、三〇〇」を「五四四、二〇〇」に、「九六、四〇〇」を「九六、一〇〇」
に、「一二二、七〇〇」を「一一八、二〇〇」一に、、「一五四四、二〇〇」を「一五〇、六〇〇」に、、「五、二
〇〇」を「四、九〇〇」に改め、同表五の項中「一一、三〇〇」を「一一、〇〇〇」に、、「四六、二〇
○」を「四五、二〇〇」に、、「七六、八〇〇」を「七二、八〇〇」に、、「一三〇、八〇〇」を「一二七、
二〇〇」に、「一五二、四〇〇」を「一五一、三〇〇」に、「一六七、八〇〇」を「一六七、五〇〇」に、
「六、〇〇〇」を「五、七〇〇」に改め、同表六の項中「九、三〇〇」を「九、二〇〇」に、、「三、五
五〇」 を 「三、 〇五〇」 に改め、 同表七の項中 「六、 七〇〇」 を 「六、 六〇〇」 に、「一二、 四〇〇」
を「一二、三〇〇」に、「二五、〇〇〇」を「二四、九〇〇」に、「四、七五〇」を「三、五五〇」に改
め、同表八の項中「四、三〇〇」を「四、〇五〇」に、「八、一〇〇」を「八、〇〇〇」に、「三、〇五
○」を「二、八五〇」に改め、同表九の項中「三、五五〇」を「三、四四五〇」に、、「一、九五〇」を「一、
EIOUに、「四、二五〇」を「三、七〇〇」に、、「三、三五〇」を「二、七〇〇」に、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
六、七〇〇
に、九、 七〇〇」を「八、 四〇〇」 に、 二〇〇、 を 「三〇、 一〇〇」 に、「一二、七〇〇」を「一
一、二〇〇」に改め、同条第二項中「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四
年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定す
る電子情報処理組織を使用して免許の申請をする」を「電子申請等による」に改め、同項の表の表の表一
の項の項中「七、一〇〇」を「六、九〇〇」一に、、四、九〇〇」を「四、一四00」に、、三、三五〇」
「三、二〇〇」に、「二、四〇〇」を「三、一五〇」に、「一〇、〇〇〇」を「九、八〇〇」に、七、二
〇〇」を「六、八〇〇」に、、「一五、九〇〇」を「一五、八〇〇」に、、「一一、五〇〇」を「九、七〇〇」
に、「三三、一〇〇」を「三三、〇〇〇」に、「二四、〇〇〇」を「二〇、一〇〇」に改め、同表の表二
の項の項中「四、六〇〇」を「四、三五〇」一一〇」、〇〇一一〇、〇〇〇」を「四、三三五〇」一一〇〇三五〇〇」一一・、、」」、」、、、、、」」、」」、、、」、、、」」」、、、、、、、、五五〇〇」」」・一に、、「二、九五〇」を「二、五〇〇」に、、「二、一〇〇」を
「一、九〇〇」に、、「一、三五〇」を「一、二五〇」に、、「六、七〇〇」を「六、五〇〇」に、、「四、八五
〇」を「四、一五〇」に、、「一〇、五〇〇」を「一〇、10[00]に、一、七、五〇〇」を「六、五〇〇」17
改め、同表の表三の項の項中「四、六〇〇」を「四、三五〇」一に、、三、三〇〇」を「二、八〇〇」に、19
「二、一〇〇」を「一、九〇〇」に、、「一、三五〇」を「一、二五〇」に改め、同表の表四四の項の項中
「九、七〇〇」を「九、一〇〇」に、、七、五〇〇」を「六、一四〇〇」に、「五、二〇〇」を「四、九〇
O」に、、三、七〇〇」を「三、〇五〇」に、、「三九、一〇〇」を「三九、〇〇〇〇」に、一、「二八、四四OO」
を「二七、五〇〇」に、「五四、三〇〇」を「五四、二〇〇」に、「三九、〇〇〇」を「三七、八〇〇」
に、一、「九六、一四四〇〇」を「九六、一〇〇」に、、「六八、九〇〇」を「六七、八〇〇」に、、一二二、七〇〇
を「一一八、二〇〇〇に、、「九五、〇〇〇」を「八八、五〇〇」に、、「一五四四、二〇〇」を「一五〇、六
〇〇」に、「一一七、二〇〇」を「一一一、一〇〇」に改め、同表の表五の項の項中「一一、三〇〇」
を「一一、〇〇〇〇に、、八、六〇〇」を「八、三〇〇」に、一、六、〇〇〇」を「五、七〇〇」に、、「四、
三〇〇」を「三、七〇〇」に、一、四六、二〇〇」を「四五、二〇〇」に、、「三三、六〇〇」を「三一、六
OO」に、、七六、八〇〇」を「七二、八〇〇」に、、「五五、七〇〇」を「五一、一〇〇」に、、「一三〇、
八〇〇」を「一二七、二〇〇」に、、「九四、二〇〇」を「八九、九〇〇」に、、「一五二、一五二、四四〇〇」を「一
五一、三〇〇」に、、「一〇八、九〇〇」を「一〇六、一〇六、一四00」に、、「一六七、八〇〇」を「一六七、五〇
O」に、、「一一九、六〇〇」を「一一七、五〇〇」に改め、同表の表六の項の項中「九、三〇〇」を「九、三〇〇」
二〇〇」に、「六、二〇〇」を「五、五〇〇」に、、「三、五五〇」を「三、〇五〇」に、、「二、三五〇」を
「一、九五〇」に改め、同表の表七の項の項中「六、七〇〇」を「六、六〇〇」に、、「四、五〇〇」を
三、七五〇」に、「四、七五〇」を「三、五五〇」に、「三、五〇〇」を「二、二五〇」に、「一二、四
〇〇」を「一二、三〇〇」に、、八、三〇〇」を「七、六〇〇、に、、二五、〇〇〇〇」を「二四、九〇〇」
に、、「一七、三〇〇」を「一六、六〇〇」に改め、同表の表八の項の項中「四、三〇〇」を「四、〇五
O」に、一、二、九〇〇」を「二、七五〇」に、、「三、〇五〇」を「二、八五〇」に、、「一、九五〇」を「一、
七〇〇」に、「八、一〇〇」を「八、〇〇〇」に、、「五、五〇〇」を「五、四四〇〇」に改め、 同表の表九
の項の項中「三、五五〇」を「三、四四五〇」に、、「二、五五〇」を「二、一〇〇」に、、「一、九五〇」を
「一、四[00]に、一、「一、五〇〇」を「一、〇五〇」に、一、「四、二五〇」を「三、七〇〇」に、、「三、〇五
○」を「二、三五〇」に、、三、三五〇」を「二、七〇〇」に、二、四四〇〇」を「一、六五〇」に、、「六、
七〇〇」を「六、二〇〇」に、、「四、五〇〇」を「三、七五〇」に、、四、九五〇」を「四、二〇〇」に、0.0
「三、二五〇」を「二、四〇〇
一四、六〇〇
10' 四00
10
一四、五〇〇
五、五〇〇
九、二〇〇
三、三五〇
に,、 11
に,、「二五、五〇〇」を「二五、四
OO」に、、「一七、〇〇〇」を「一六、四〇〇」に、、「九、七〇〇」を「八、四〇〇」に、、「六、五〇〇
「一二、七〇〇」を「一一、二〇〇」に、、八、七〇〇」を「七、〇〇〇〇〇に改め、同条第三項中
「。次項において同じ」を削り、同項の甲表一の項中「二、九〇〇」を「二、八五〇」に改め、同表
二の項中「三、五五〇」を「三、一四四五〇」に改め、同表三の項中「五、四四〇〇」を「五、三〇〇」に
改め、 同表四の項中 「九、 八〇〇」 を 「八、 二〇〇」 に改め、 同表五の項中 「一六、 五〇〇」 を 「一
四四、八〇〇」に改め、同項の乙表一の項中「七、七〇〇」を「六、一〇〇」に改め、同表二の項中「二
〇、 八〇〇」 を 「一九、 二〇〇 に改め、 同表三の項中 「二七、 九〇〇」 を 「二六、 二〇〇、
一四、六〇〇
四、九五〇
六、七〇〇
11
六、二〇〇
一四、五〇〇
四、二〇〇
五、五〇〇
読み込み中...
電波法関係手数料令の一部を改正する政令 - 第4頁
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