政令令和7年7月25日

電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十九号
発令機関内閣

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電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年7月25日|p.4

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政令第二百六十九号
電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、 電波法及び放送法の一部を改正する法律 (令和七年法律第二十七号) 附則第一条本文の規
定に基づき、この政令を制定する。
電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年十月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
電波法関係手数料令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月二十五日
内閣総理大臣石破茂
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電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第4頁
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